私は5月に勤務先が変わりました。
前の会社は会社への勤務は10日ごろまでで
契約的には5月27日付けで退職になりました。
その際、社会保険は5月分まで支払いました。
(5月も健康保険は使っていました。)
そして10日以降は就職活動をして
5月23日に次の勤務先に入社しました。
すると新しい会社からも5月分の社会保険料を請求
されました。
5月分を前の会社で払ったことをいうと
通常は退職月の社会保険料は請求されなく(できない?)
新しく入った会社が入社月の社会保険料を請求するという法律上なっているとのこと。
(社会保険事務所に確認しました)
でも、前の会社に最後の保険料はまちがいなく5月分
ということで確認しましたし、そのことを社会保険事務所にいうと、
「では、5月分の厚生年金料は前の会社に申請すれば
還付する手続きをとっていただけます。
ただし、健康保険は、厚生年金とは別の法律になっており、2重払いした場合でも還付されません。」
と言われました。
納得がいきません。
社会保険事務所の方がいうので間違いないと
思いますが、これを民間企業がやっていたら
詐欺だと思います。
どなたか社会保険のしくみについてご存知の方が
いらっしゃいましたら、この場合の対処法について
アドバイスをいただければと思います。
宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと整理しますね。
A社
5/27退職
B社
5/23入社
ですよね。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失日は退職日の翌日ですから5/28となります。
社会保険料は、資格喪失日が所属する月分の保険料はかからなくなっていますので、A社から5月分の保険料を引かれるということはないはずです。
また、B社の社会保険料は資格取得年月日(入社日)の所属する月分より発生しますので、5月分から発生することとなります。
もし、A社で5月分として社会保険料を引かれているのであれば、それはA社の経理上のミスですから、A社から返還してもらうようにしましょう。
A社としても、社会保険事務所からの5月分の社会保険料の請求は、あなたの分は含まれずに来ているはずです。
なお、健康保険にしても厚生年金保険にしても、二重払いについてはありうることではあるのですが、ご質問のケースは二重払いというよりも、ただ単純に経理上のミスですから、A社から返還してもらうこととなります。(健康保険法や厚生年金保険法は関係ありません。)
ただし、A社に5月に支払った保険料が、本当に5月分であるかどうかを確認してから請求してくださいね。
本来であれば4月分の社会保険料は5月に支払われる給料から差し引くのが通例ですので、4月分の保険料をA社の担当者が間違って「5月分です」と言ってしまった場合も考えられますので。
この回答への補足
ご返答をありがとうございます。
再度ご確認ですが、5月分の保険料は、5月分の保険料で間違いなかったです。これは前の会社の方に確認しました。5月分の給与が6月25日に支払われたのですが、そこから社会保険料が引かれていました。(厚生年金と健康保険)で、これは私がまだ次の仕事が決まっていない間不安だったこと、前の会社に社会保険が5月分も加入できないか相談しましたところ、5月分まで加入できる、という返答があり、退職月の5月まで加入させていただきました。その保険料が6月の給与から引かれていました。
社会保険事務所の方は、厚生年金は還付できるが、健康保険は健康保険法上、還付できない、と言っていました。ここが納得できません。
何か社会保険事務所の方に指摘できる証拠となるようなもの(資料)やWebページなどはないでしょうか?
自分で調べてみましたが、わかりませんでした。
どうか宜しくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
社会保険料は、ある月の末日に所属する人について、翌月に納付する、という形です。
たいていの会社では、4月分の保険料を5月支給の給与から天引きする、ということにしています。
前の会社が引いたのは、「4月分」なのか「5月納付分」なのかを確認する必要があるのでは?
参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0816.htm
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
はい、前の会社に確認しましたが、5月分の
保険料として引かれました。
で、5月末まで健康保険を使用し、5月末に
健康保険証を前の会社にお返ししました。
No.1
- 回答日時:
>通常は退職月の社会保険料は請求されなく(できない?)
その月の末日に資格を有していれば保険料が徴収されます。但し同月得喪の場合(資格を取得したその月に喪失)は例外です。結果的に二重払いになります。これは決まっていることなのでどうにもなりません。
ただ文面を読む限り同月得喪だとは思えません。その場合は還付を受けられると思うのですけど・・・
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
厚生年金の還付は、受けられますが、健康保険は受けられない、と言われました。やはりそれも決まっていることなのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 健康保険 健康保険・厚生年金保険の支払いについて 5 2023/07/02 12:08
- 退職・失業・リストラ 社会保険料支払いについて 4 2022/04/23 19:38
- 医療保険 協会けんぽから医療費の返納金請求が届きました。 主人が今年の4月29日付けで会社を退職し、5月9日付 8 2022/11/26 14:31
- その他(保険) 事業主の社会保険 3 2023/01/30 10:43
- 健康保険 派遣で勤務する場合の退職日について。 5月から派遣会社で働いてきたのですが、自己都合により退職するの 3 2022/09/25 21:49
- 厚生年金 友人がアルバイトをしているのですが 今年の4月から社会保険が適用されていて、毎月社会保険は1万500 3 2022/08/10 00:56
- 健康保険 社保と国保の二重払いについて詳しい方教えてください。 10月前まで 雇用保険のみ給料から天引き&国保 4 2022/12/02 22:37
- 財務・会計・経理 過年度の課税漏れ給与に対する対応方法 2 2022/05/17 10:14
- 健康保険 傷病手当金の申請についてです。 今年の3月に現在の勤務先の社会保険に加入し、5月12日から20日間の 2 2022/07/16 09:14
- 健康保険 派遣入社時から社会保険加入希望でしたが「2ヶ月間は加入できない」と言われ、その間国保に加入しました。 2 2023/04/13 21:27
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
傷病手当金が3ヶ月おりない、誰...
-
退職後の社会保険から国保の切...
-
2週間で退職した場合のお給料
-
源泉徴収票の退職日が違ってい...
-
健康保険と厚生年金の計算
-
ろうきん住宅ローンについてお...
-
健康保険料が引かれていません...
-
健康保険の二重加入について 現...
-
退職者に対する社会保険の遡及徴収
-
2020年3月1日の日曜日を退職日...
-
有給休暇についてです。 退職す...
-
国保遡及分の事業所への支払い...
-
社会保険に詳しい方お願いしま...
-
退職金から今までの試験資格取...
-
派遣で勤務する場合の退職日に...
-
郵便局の退職金(至急!!)
-
明治安田生命を退職された方
-
月末1日前退職と健康保険
-
社会保険から社会保険への切り...
-
社会保険から国民健康保険の切...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
退職後の社会保険から国保の切...
-
2週間で退職した場合のお給料
-
健康保険と厚生年金の計算
-
傷病手当金が3ヶ月おりない、誰...
-
郵便局の退職金(至急!!)
-
明治安田生命を退職された方
-
社会保険から国民健康保険の切...
-
退職前に国民健康保険に変更で...
-
2020年3月1日の日曜日を退職日...
-
インサイダー取引の相談(退職...
-
住宅ローン 融資前の 退職願
-
退職後の健康保険と国民年金の...
-
健康保険の二重加入について 現...
-
源泉徴収票の退職日が違ってい...
-
企業年金基金加入者証が届きま...
-
ろうきん住宅ローンについてお...
-
通院中に退職した場合の健康保...
-
明治安田生命今月(1月)退社 の...
-
国民年金や国保の通知について
-
社会保険に詳しい方お願いしま...
おすすめ情報