No.3ベストアンサー
- 回答日時:
刑法は36条条で次のように規定しています。
「1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するた
め、やむを得ずにした行為は、罰しない。」
自己・第三者の権利を防衛するため、やむをえずした行為ですの
で、反撃行為が無制限に許されるわけではありません。
次のこの対比、利益衡量ですが、基本的には生命>身体>財産と
いう順番になります。
たとえば「泥棒を殺す」というのは、財産のために生命を奪うと
いうことになりますから、明らかに過剰防衛です。
「危害を加えられそうだから相手に怪我を」も程度問題で、相手
を殺す虞のあるようなところまでいってしまえば、生命>身体です
から、明らかに過剰防衛になります(なお怪我だからよい、という
ものでもありません。)
あなたの「ナイフ所持で相手の顔面をける」も蹴ることにあり、
相手が死傷の恐れのある場合には、過剰防衛になります。
一応参考判例です。
・防衛行為は無制限に許されるわけではなく、防衛行為は客観的に
見て適正妥当なものでなければならない。 (大判昭2・12・20)
・年齢も若く体力も優れた相手方が、「お前、殴られたいのか」と
言って手拳を前に突き出し、足を蹴り上げる動作を示しながら近づ
いてきたため、その接近を防ぎ、その危害を免れるため包丁を手に
取って腰に構え、「切られたいんか」などと言う行為は、その行動
が防御的なものに終始していた場合には、防衛手段としての相当性
の範囲を超えるものではない。 (最判平元・11・13)。なおこの
事例も、相手が若く身体頑強であり、この正当防衛者がおじいさん
だった、という条件も加わります。また野庭案では地裁は正当防衛
すら認めませんでしたし、高裁は、この事例でも過剰防衛にしまし
た。
蹴った相手は、ケガはしていなかったと思います。
もちろん、生命に関わるレベルなら過剰防衛ですね。
無制限に許されるわけがないというのは、重々承知です。
やはり、程度の問題でしょうか・・・。
テクニカルなご回答ARIGATOございます!!m(_"_X)m
No.4
- 回答日時:
ひとつ抜けている視点があります。
「盗犯等の防止に関する法律」によると、不法侵入してきた犯人に対し、
自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険がなくとも、行為者が恐怖、驚愕、興奮又は狼狽によって現場において犯人を殺傷したときは犯罪は成立しない
としています。つまり、通常なら過剰防衛になるところが正当防衛になり、犯罪は成立しない、という正当防衛の例外を示した条文です。
ですから、「進入した泥棒を殺しても正当防衛になる」ことは、状況によりけりですが、十分に考えられることです。
例外ですか!!コレは知らなかった。
だとすると、番組ではこのことを言っていたのでしょうね。
恐らく、本当に命の危機にさらされてた時のみ、正当防衛が成立するのでしょう。
恐ろしや。。。。
テクニカルなご回答ARIGATOございます!!m(_"_X)m
No.1
- 回答日時:
質問者さまのおっしゃったことは二つとも過剰防衛だとおもいます。
バイトで警備員をやっているのですが、相手がやろうとしていること以上のことをしてはいかないと法律にあるそうです。
たとえば相手が殺意をもって襲ってきてもう本当にだめだとおもったら殺してもいい(よくないですけど・・・)のかもしれません。
かつ上げの時は相手が暴力をふるってくると判断されるような状況では攻撃してもいいと思います。
まぁほどほどにですけど。
カツアゲされてた当時、相手は殴りかかってきました・・・。
とりあえず避けて、顔に軽く入れたつもりです。
そのまま逃げてきました。
殺人はご法度ですが、状況によりけりってことになるのかもしれませんね。
まぁ、それもいかがなものかと思うけど。。。。
アドバイスARIGATOございます!!m(_"_X)m
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