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親戚の者が、以前から個人で講師の仕事をしています。
税務署には届けていなくて「収入なし」という事で
国民健康保険も親の扶養で入っているようです。
収入も一般家庭からの「月謝」という形で
受け取っているので、領収書や関係書類も
ありませんが、毎月まとまった収入がある上、他にも
不動産を複数購入してそれらの家賃収入も加えると
お小遣い程度ではないと思います。
そこで質問ですが、領収書や架空口座などの証拠類は
なくても脱税とみなされるのでしょうか?
また、扶養扱いにしている親に対しても罰則規定は
あるのでしょうか?税金の事に関して全くといっていい程うといのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>国民健康保険も親の扶養で入っているようです…



ここはあまり問題ではありません。
国保には扶養という概念がなく、世帯単位での加入になります。親も国保なら親の保険証に「被保険者」の一人として、その人の名前が書き込まれるだけです。
ただ、国保税の算定にあたっては、世帯全員の所得が関係します。その人の所得が届けられていないという意味では、不法行為に違いありません。

>領収書や関係書類もありませんが…

それはないのではなく、意図的に作っていない、発行していないのでしょう。

>証拠類はなくても脱税とみなされるのでしょうか…

証拠書類を作っていないときは税金を納めなくてよいなら、国民みんなまねをしますよ。私もそうしたいです。
立派な脱税行為です。

>扶養扱いにしている親に対しても罰則規定は…

親戚の人とのことですが、この発言は注意した方がよいでしょう。
前述のとおり国保に関しては大きな問題はありません。
しかし、親御さんは所得税の計算における「扶養家族」としてその人を申告しているのでしょうか。扶養家族として申告していなければ、親御さんに責任はありません。
扶養家族として申告している場合、その人が年間 38万円以上の所得があるのであれば、親御さんとしても脱税行為となります。
罰則としては、過少申告加算税、延滞税などのペナルティがあります。親御さんも個人事業なら、青色申告の承認取り消しなどの処分も考えられます。
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この回答へのお礼

御丁寧な回答をありがとうございます。
私自身、勤め人で税金や健康保険に関しては
会社まかせでやってきたので、全く知識が無く
今回ご利用させていただきました。

今まで一度も税関係の話が出て来ないので
疑問に思ってましたが・・・
早速本人達にこの内容を伝えます。

お礼日時:2005/10/25 09:26

みなされるもなにも脱税しているとお考えなんでしょう?


まるで、『ばれなきゃ脱税じゃないでしょうか?』と言っているように聞こえますよ
親も、もし、所得が38万円以上あるのに扶養控除の対象にしているなら、少なくとも過少申告ですし、知っててやってるなら立派な脱税です
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