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今年の5月23日から働きだしました。健康保険と厚生年金と所得税を差し引いて月に11万いくかいかないかです。年末までに収入が少ないので親の扶養にはいりたいのですが、可能ですか?
あと、親の扶養に入っていて6月から働きだして月に14から15万稼いでいた場合、親の扶養を抜けて年末に国民健康保険料を納める必要がでてきますか?
いずれも親は国保ではないです。

A 回答 (4件)

健康保険と厚生年金(と所得税)を差し引いた金額が少ないので、親の扶養に入って保険料の負担を無くして、手取り額を増やしたいということでしょうか。


だとしたら、無理です。
健康保険と厚生年金は、社員の意思で自由に加入したり脱退したりできる物ではありません。正社員なら特に。

また、健康保険は、会社の健保組合だと、扶養に入っている人の分の保険料負担はありませんが、厚生年金は、配偶者の場合は「第3号」という種別になれば保険料負担がありませんが、子どもの場合は保険料負担がなくなる制度はありません。もし仮に厚生年金を抜けることができたとしても、いわゆる「親の扶養」にはなれません。
(国民年金で、保険料の免除申請をするとか、親に払ってもらって親が社会保険控除するとか、自分自身の保険料負担を軽減させる方法がないわけじゃありませんが……それ以前に、厚生年金を抜けるのは不可能かと思います)

所得税については、親の扶養に入れたとしても(扶養控除の対象となれたとしても)、だからといって所得税の負担が減るわけじゃありません。親のところに所得税の請求がいくわけでもありません。

いろいろな物を差し引かれた後ではなく、引かれる前の金額は、いくらですか?
扶養控除の対象になれるかどうかは「所得」、社会保険控除の対象になれるかどうかは「支給額」で決まりますので(所得は、課税対象の支給額がわかれば、計算できます)、手取り額だけでは、なかなか判断できない部分があります。
現在は、所得税を仮払い(前払い)していますが、1年の途中から働き出したとのことで、場合によっては年末調整で所得税がかなり還付される可能性があります。
所得税が還付されるかどうかは、親の扶養に入っているかどうかに無関係です。
ただ、所得(手取りや総支給額ではありません)が38万円以下なら、親が質問者さんのことを、扶養控除の対象にできる場合があります。
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>親の扶養にはいりたいのですが、可能ですか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

親が今年の年末調整もしくは来年の確定申告で「扶養控除」を得られるのは、あなたの今年 1年間の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>5月23日から働きだしました。健康保険と厚生年金と所得税を差し引いて月に11万いくかいかないかです…

健康保険と厚生年金と所得税を差し引く前なら 13万ほどでしょうか。
そのままのペースで 12月まで行けば、賞与はないとしても、13× 8ヶ月 = 104万円。
これを「所得」に換算すると 39万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

今年の親は、あなたを控除対象扶養者にはできません。

>6月から働きだして月に14から15万稼いでいた場合…

もっと増えるならなおさらだめです。

>年末に国民健康保険料を納める必要がでてきますか…

税と社保は別物。
しかも社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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健康保険、税金、厚生年金の合計が12/31日で103万以下であれば入れます、給与所得は年収-65万がしょとくです、全額扶養控除になりませんがにはなりませんが、あなたは個人的に会社が12月にくれる源泉徴収票を付けて税務署に来年3/15までに提出すれば所得税は全額返ってきます、また会社が年末調整してくれれば出す必要はありません、そして親はあなたの扶養者の名前を書いて今年の所得を書いて100万位の所得になりますね3万しか扶養控除はありません、でも出したほうがいいですね、後の件は次の年の3/15までに前年度の収入等を税務署に申告しなければなりません、その場合15万/月で6カ月働いた場合年収90万-65万=25万なので同居していたらお父様は13万の扶養控除を受けられます、同様にぜいきんを納めた場合は税務署に申告すれば納めた税は全額返ってきます、保険もそのままのほうがいですね、別居の場合は別です、5月に納める金額が来て次の年の4月までを8期に分けて支払うことになります。

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>年末までに収入が少ないので親の扶養にはいりたいのですが、可能ですか?


いいえ。
貴方が正社員なら無理です。
また、正社員でなくても労働日数や時間が正社員の2/3以上なら無理です。
いずれも、貴方は社会保険に加入しなくていけません。

また、仮にそうでなくても、通常、税金や社会保険料を引かれる前の月収が108334円以上だと扶養にはなれません。

なお、税金上の扶養は、1月から12月までの収入が103万円以下ならなれます。
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