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友達が言うには無免でも河原などの公道でなければ、
運転しても良いということなんですが、どうなんでしょうか?
もしそうであれば、どういう場所が公道でないのですか?

A 回答 (9件)

>どういう場所が公道でないのですか


「私道」として登記された場所.ただし.所有者の承諾がないと不法侵入になるので要注意。
「私有地内部」たとえば.自宅の庭.畑.水田。自宅以外は所有者の承諾が必要。
公園など不特定多数の人がいる場合には.交通事故発生時に公道扱い(登記図次第)になる場合もありますが.ならない場合もあります。たとえば.某大学学園祭で大学構内で飲酒運転(酒を飲みながら運転している状態を黙認)を警官は取り締まりませんでしたが.門から出たところ(公道で登記されています)で.学校内にとどまっていた1名を除き全員つかまりました。
レース場は.私有地ですから.所有者の承諾があれば.走行可能です。コンバイン等の農耕車やブルドザー等の土木建築車両が該当土地内で作業する(走り回る)場合には.道路交通法に定める免許は不要です。ただし.営利行為(自己以外の人のために工事すること)に関しては.後者は建設省(現在は不明)の免許が必要です。従って.無免許の父母は.私が畑までコンバインを運ばないと運転できません。

なお.注意点としては.事故が発生した場合に.有免許者の場合には道路交通法の適応を受けます。無免許者の場合には.道路交通法の適応を受けません。即.有免許者よりも重い刑法の適応を受けます(警察しょうの宣伝パンフレット)。ただし.有免許者が軽い行政処分であるのに対し無免許者がより重い刑事罰を科すのは法律上の平等を定めた憲法に違反するとの最高裁判決があります。

バイクの練習するとしたら.自宅の庭が最も良い場所と思います。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/11/25 07:20

川原など誰でもが入れるところは道路でなくても公道とみなされます。

一般の車両や人などが入ることない隔離された土地でない限り違法行為です。つかまれば、間違いなく無免許運転で、最低でも1年間は免許の取得権利を失います。
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この回答へのお礼

1年もですか、絶対いけませんね。

お礼日時:2001/11/25 07:22

違法行為です。


直ちに止めましょう。
と言っても、実際は、黙認されている部分が
有ります。
#5番の人の解釈がそのまま言われました。
ある日河川敷のコースで、
現に私の学生時代の知人が、慢性的な騒音の
苦情で、警察官が数人やってきました。

大きい顔をして走っていたため
警官が来ても逃げる事はなかったのですが・・。

「免許書見せてみ~」警察官
「ここは公道ではないから、見せる必用はない」
と言うと、そこまで言うなら持っていないなら
切符切るぞと言いました。
「持っていないなら、今やったら警告で済ましたる
意地張ったら、切符切るぞ」と
言っていました。
その後当時、色々調べたところ、私有地以外では、
違法行為になると弁護士の先生が言ってました。

河川敷の場合は、
所有者の許可なく入っている不法侵入か、
誰でも入っていい場合の公道
としての解釈のどちらかになると
書いて有りました。

しかし、モトクロス場などでの走行は
どちらにも当てはまらず、OKと言う事になります。

ちなみに、私は私有地内で、中学の頃から、
車に乗っていましたが、パトカーからは、
スピーカーで、「公道には出たらあかんよ」と
釘をさされた事も有ります。
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大丈夫だと思います。


けど、あまり都会?人が結構いるようなところだと
時々パトカーで見回りしていますから、何らかの事故を起こした時
無免許でつかまるからできたら田舎とかで練習したらいいと思います。
人も少ないですし。
僕は農道で練習していました。
あの時はもう普通以上に乗れたから
パトカーとおりすぎても大丈夫だったんですけど
運転に自信がなければ、やめたほうがいいと思います。
もしかして今免許取得中なんですか?
それだったら、第一段階終わったくらいなら大丈夫だと思います。
それなりの運転技術もついていると思いますし。
あくまでも公道以外での運転の事です。
もし事故を起こして、人や車に傷や重症を負わせた時
面倒を見ないといけないのは親だと思います。
(hiro469khさんが払いきれない金額の場合)
だから、できたら練習は教習所で。
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無免許運転は道路交通法に規定された違反行為です。

道路交通法制定の目的は同法第一条で定められているとおり、「この法律は、道路における危険を防止し、(中略)を目的とする。」となっています。ということはこの法律で違反として取締り対象になるのはあくまでも“道路”における違反と言うことになります。では道路交通法にいう“道路”とはいったい何か?ということですが、
(1)道路法第2条第1項に規定する道路
(2)道路運送法第2条第8項に規定する自動車道
(3)一般交通の用に供するその他の場所
ということになります。
(詳しいことを知りたければそれぞれの法律を見てもらえればいいのですが)簡単に言えば(1)(2)については、いわゆる普通の道路(普通の人が普通に考えると道路だと思うようなところ)だと考えればだいたい正解でしょう。
問題になるのが(3)の場所についてですが、不特定の人や車が自由に通行することができる場所のことを言います。不特定の人が自由に通行することができる場所であれば、私有地であるかどうかは関係ありません(公道でなくても違反になり得ます)。ただし、ある程度客観的に見ていわゆる「道」の形態を備えている必要があります。また、門扉が設置されていたり門番が配置されていて不特定の人や車が自由に通行することができないようなところであれば、形態がいかに道路のようであっても“道路”と見なされない場合もあります。
このようなことから判断して、空き地やスーパー等の駐車場などは“道路”とみなされる可能性が高いです。河原(河川敷?)などでも不特定の人が通行可能であれば無免許違反の対象となります。無免許運転の対象とならない場所はかなり限られており、例えばサーキット場や自宅の庭(よほど広ければ運転可能)等の場所に限られてきます。
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経験者です。

OKです。公道ではない場所についてはん~ん.....
いわゆる道路の大半は公道です。公道ではないところは私有地、駐車場などなど

公道以外は警察につかまりませんが禁止しているところもありますし、他人の
迷惑になる場合がありますのでご注意を!

私は広い空き地でバイクの練習してました。
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公道でなければ、道交法の処罰対象にならないとも聞きます。


河原などは建設省の所轄なので、許可なくバイクで侵入すると検挙されます。
私は、河原を通学路にしていたのですが(もちろん免許あり)、堤防の上で白バイとデッドヒートを繰り広げたことがあります。
結局ご厄介にならずに済んだのですが、追っかけてきたということは検挙するつもりだったのでしょう。
道路パトロールの車にも厳しく注意されたことがあります。
バイクの運行を認めているところ以外では、かってに入り込まないほうが良いと思います。
常習だと検挙されると脅されました。
未成年だったので許してやるといわれたこともあります。
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 クローズドされた私有地内であれば、免許がなくても運転できます。

例えば自動車教習所がそうです。ほかにもミニバイクのレース場(幼稚園児でもバイクに乗ってます)やモトクロスコース、サーキットなどもそうです。あれらは「公道」ではありませんので、道路交通法は適用されません。
 河原も確かに一般的な公道とは違っています。しかし、クローズドされた私有地とはちょっと異なっています。実は、20年以上前ですが、私の知人が、河原で友人の50ccバイクに乗っていて、無免許運転で検挙されました。本人は「公道ではないので無免許運転にはならないのではないか」と主張したそうですが、警官の言い分は「不特定多数の車両が入り込む可能性のある場所は公道と同じである。ガソリンスタンドや駐車場も公道と見なされる」というものだったそうです。
 ついでに「運転とはその車両の機能を使うことだからエンジンをかけずに坂道をおりても運転ではないと言う者がいるが、ハンドルやブレーキを使えばその機能を使ったことになるので運転である」というようなことも言われたそうです。
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法律には詳しくないのですが、


『不特定の方が入らないようにした上での私有地』であれば良いと聞いたことがあります。
川原でも、人が入り込んで、危険が考えられる所はダメだったような… 自信がなくって申し訳ないです。
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