No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続登記ですよね。
不動産の固定資産税評価額×2/1000
それに書士の報酬
参考
http://www.uemura-office.com/hiyou/hudousan.html
ちなみに家屋は評価はわずかですから省くとして土地の固定資産税評価額が
1000万円なら2万円
司法書士の報酬は上記の事務所の場合4万円程度
相続登記を申請する際の添付書類
・戸籍謄本(被相続人の15才くらいから死亡まで連続したもの)
・住民票の除票
・戸籍の附票(被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合)
・固定資産税評価証明書(相続登記をする土地・建物に関する最新のもの)
相続人に関して
・戸籍謄本(現在のもののみでよい、また抄本でも可)
・住民票
・遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印が押印がされたもの)
※法定相続の場合は不要
・印鑑証明書(遺産分割協議書を添付する場合)
No.4
- 回答日時:
すみません。
「借地」でしたね。見落としていました。
借地権は相続で継承できます。名義書換料など請求されても
払う必要はありません。また、旧法(古い借地借家法)に基づく契約
は相続人にひきつぎます。旧法の条件で権利は維持されます。
借地契約書の名前を書き換える必要もありません。
では、手続きはどうするかというと、基本的に家屋の主有権移転
登記のみです。
借地権は、登記がないのが普通。家屋の所有権の登記で借地権
の対抗要件になります。
要するに、地主に関係なしに家屋の相続登記をするだけでいいです。
#2さまのおっしゃるとおり少ない額でできます。
法務局にいって教えてもらっても大丈夫。
さて、そこで家を建替えるというときになったら、旧法ですから
地主は遅滞無く意義を申し述べない限り立替可能ということ
です。
借地については以下の書籍をオススメします
明解Q&A新借地借家法 弁護士 榎本武光ほか著 三省堂
113ページ(建替え)56ページ(相続)をお読みください
上記のことが御納得いかれるように書かれてあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/28 13:26
丁寧な回答をして下さり感謝いたしております。名義変更は当初は全くしないつもりでしたが、年老いた母に叔父、叔母から家の修繕費等を請求され言われるままに明らかに高いお金を、その都度支払っていたようです。それを回避するために名義を変更しようと思いました。回答を参考に頑張ってしてみようと思います、有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
借地契約は名義書換しなくても当然に相続されまするものですので、名義書換料は心づけ程度で大丈夫だと思います
建物の相続登記は、自分でやるなら、都道府県税事務所で固定資産税の評価証明を取るのに数百~千数百円程度、その評価額に0.2%を掛けた額が登録免許税で、登記事項証明書が千円です
築40年ということだと、よっぽど大きな家でなければ1万円も掛からないんじゃないでしょうか
司法書士に頼めば1桁余分に掛かるくらいですね
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