性格いい人が優勝

中3男子が夜中に、外にいたところを警察に捕まり、
そこでその男子がはさみやカッター、ナイフなど
いろいろついているものを持っていたため銃刀法違反で逮捕されました。
(何も行動は起こしていませんし、反抗もしなかったそうです)

後日連絡が入り家庭裁判所へ行く事になったそうです。

私は専門家でもなんでもないので、何も分かりません。

この場合、男子はどうなるのでしょうか?
保護観察(?)とかよく聞きますが、イマイチ分かりません。
どうか教えてください。

A 回答 (3件)

銃刀法違反での逮捕のように読めますが、「いろいろついているものを持っていたため」とあるので、真に銃刀法違反なのか、軽犯罪法違反であったのか、不明なところがあります(刃体の長さなどわかりませんよね)。



成人の微罪処分は、警察限りで処理し、月報という形で月単位にしてまとめて検察に報告を送るだけです。

少年の場合、成人の微罪処分に当たるものとして「簡易送致」(通称まる簡)と言われる処理があります。これは家裁への全件送致主義の原則から家裁に送りはしますが、警察限りで処分しその都度、家裁に書類を送付して事件処理する形式のものです。

連絡が入り家裁に行くことになったとありますが、上の簡易送致ではなかったということがわかります。しかし、銃刀か軽犯かは不明です。

さらに不明な点は、逮捕された後の流れが出ていない点です。逮捕される場合には、引き続いて勾留がワンセットで、それがあったのでしょうか。ただ、家裁から連絡ありということからすると、勾留後に鑑別観護は附かなかったということだと思われます。また、勾留もついて居ない場合である可能性もあります。

上の推測通りだとすると、処分は、次のように予測出来ます。
 審判不開始ないし不処分。前者は、調査官レベルで注意訓戒、後者は審判を開いて裁判官からの注意訓戒です。但し、前歴(家裁送致された場合に限らず警察への通告程度でも)があれば、保護観察の可能性もあります。しかし、今回の非行事実では少年院送致はありません。

この回答への補足

>刃体の長さなどわかりませんよね
長くても5センチくらいだったかと思います。

>逮捕された後の流れが出てない
私もよく分からなくて…すみません。

でも、後日、写真や指紋を取りに警察に行ったそうです。
そして、そのときに「最終的に判断は署長が出すから、後で電話する」みたいなことを言われ、
家庭裁判所へ行くという連絡が入ったみたいです。

補足日時:2005/10/29 12:34
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補足の書き込みを見ましたら、どうも簡易送致処理のように思います。

No2の簡易送致でないとしたのは、すいません。

その中3の少年に前歴がなければ、9割かた審判不開始です。
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この回答へのお礼

どうも二度にわたりありがとうございます。

前歴はないので、ほぼ安心(?)していいようですね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/10/29 18:29

〉この場合、男子はどうなるのでしょうか?


それは分かりません。そもそも、処分するかしないか、どのような処分をするかを決めるために家裁に送られたのですから。

成人と少年では、処分の決定の仕方が違います。
成人では、警察が摘発した後、「微罪処分」として警察限りにする/検察に送る→送検後、嫌疑なしで不起訴/もろもろの事情を考えて起訴猶予/起訴、という流れになります。
しかし少年の場合、警察が摘発した事件は、すべて家裁に送るのが原則です。「裁判所に送らない」という判断はできません。
家裁が調査の上、不起訴・起訴猶予にあたる「審判不開始」か起訴にあたる「審判開始」かを決め、審判の場合は「無罪」にあたる「不処分」なり何らかの処分(保護観察・少年院送致など)なりを決めます。

だから、家裁に送られるのは、成人が起訴されるのとは違い、悪質で罰するべきという判断がされたからとは限りません。

詳しいことは家裁なり弁護士なりに尋ねるべきです。
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この回答へのお礼

どうも細かくありがとうございます。
「審判不開始」になることを祈りたいと思います。

お礼日時:2005/10/29 12:46

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