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市販されている商品の箱やラベルを自分で変えて、別の商品として販売することを考えています。
この行為には法律的な問題はあるでしょうか?
その場合はどのような罪になるのでしょうか?
すいませんが教えていただけますでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 著作権などの知的所有権のある商品についてはおおいに問題があります(犯罪になります)が、そうでない商品なら一応問題ありません。

しかし自作でないのに自作と称したりすれば、当然詐欺罪になります。ウソをつくことのないようにして下さい。
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著作権以外に


特許も
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