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市販商品のラベルやパッケージを、オリジナルのものに張り替えたり入れ替えて配布・販売することは可能でしょうか?

例えば、
(1) 焼酎やビールなどのお酒のラベルを、自作のラベルシールに張り替えて、結婚式の記念品などで無料配布する行為
(2) (1)を、店頭や通販で有料で販売する場合(酒類販売免許や酒税法などが関係してきますか?)
(3) (1)を事業として有料で代行する場合(記念品用にオリジナルラベル商品を制作します!のようなサービス)

(4) ラムネやチョコなどのお菓子を自作のパッケージ・箱に入れ替えて、結婚式の記念品などで無料で配布する行為
(5) (4)を、店頭や通販で有料で販売する場合(食品販売や衛生に関する免許等が関係してきますか?)
(6) (4)を事業として有料で代行する場合

(7) ボールペンや雑貨など、食品以外で(1)~(3)の行為の場合はどうか。

(8) 商品名や原材料、製造元などを記載すればOKなのか、逆に記載してはいけないのか。
(9) 元の商品の商標やメーカー名が残らないものならOKなのか。(例えばペットボトルのキャップに「コカコーラ」と記載が残ってるものはラベルの貼り替えはNG等)

商品の中身を偽ったり偽装する目的ではなく、
あくまで名入れなどオリジナルパッケージ商品として利用することを目的としています。

エッチングや印刷などで、オリジナルギフトや名入れギフトとして販売している業者が数多くありますが、
それらは、取扱商品については製造元とOEM契約などをむすんでいるのでしょうか?

法律に詳しい方からのご回答を頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ---
    補足です。

    「お好きな焼酎やワインなどのお酒ボトルに、あなたの名前や似顔絵を彫刻します!」とか「あなたの写真や好きな文字を入れたラベルでご用意します!」といったオリジナルのノベルティ商品を作成してくれる業者は、合法なのかどうかが知りたいというのが本質問の意図となります。

    オリジナルパッケージのキットカットやクッピーラムネなどについては、製造元とライセンス契約済もしくは直販サービスで展開していると思いますが、それら公式サービスではない、元の商品がわからなかったり勝手にやっているような業者はグレーなのかアウトなのか…?という疑問です。

    ※模倣品の作成ではなく、完全なノベルティ商品として区別できるようなものを想定しています。

    お詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いいたします。

      補足日時:2015/08/11 18:28

A 回答 (4件)

駄目です。

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販売し営利を目的にするなら、すぐに考えられるのは、商標法違反、意匠法違反と不正競争防止法違反です。


しかし、市販の商品を(市価で)仕入れてオリジナルのラベルを貼るなら、すでにメーカーには利益が上がっているので、再販ということです。
パッケージやラベルで経費の持ち出しになると思いますが、あえてやってみるのでしょうか。
原価(市価)を割って販売するなら丸損ですし、買う方の利益は何でしょうか?
メーカーに無断で配布しても、元の商品が内容や形状で、購入者にすぐ判明するなら、上の不正競争防止法違反の可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、それらの法律も関係してくるのですね、勉強になります。

今回の質問の意図としては、「オリジナルギフト」などのサービスで、市販商品のラベルを、自分やペットなどの写真や名前をいれたラベルに張り替えたり、お酒のボトルにエッチングなどの彫刻をして販売しているサービスが多数あり、それら業者の権利関係について知りたく質問いたしました。

市価そのままでの販売ではなく、
市販商品を市価で仕入れ、そのパッケージを貼り替えや加工して、商品価格+パッケージ代+加工料を上乗せして販売しているサービスが多いようです。
(買う方の利益としては、自分のオリジナルラベルになるのがメリットとなります。)

不正競争防止法について、もう少し詳しく調べてみます。
大変参考になるご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/11 17:52

こんにちは!



オリジナルラベルを作成し、貼るまでの代行でしょうか?
オリジナルラベルを貼ったものを販売するのでしょうか?

前者と後者では意味が違ってきますよね。
少なくとも、後者は違法なのではないでしょうか。
損得で考えたら、ラベル製作費も上乗せされる上に、
もともとのブランドとしての価値を損なうので、損をしそうです。

詳しい契約などはわかりかねますが、営利目的の場合、
オリジナルパッケージ商品の販売は、権利者の権利を侵害するのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

冒頭の質問については、その線引きも含めて両方の行為について知りたく思います。

例えば、結婚式や自社イベントなどで、オリジナルのラベルに張り替えた商品をノベルティとして無料配布する場合は前者。(例:新郎新婦の写真や、自社のロゴやキャラクター、「XX周年記念」等の文字を入れたラベルなど)

バザーやお祭りの出店などで、オリジナルのラベルに張り替えた商品を販売する場合は後者かと思います。(例:小学校名やイベント名などを入れたラベルなど)


例えば、コカコーラの場合、ペットボトルのキャップに「コカコーラ社のロゴ」が入っているため、ラベルを張り替えただけでは、あたかもコカコーラ社の製品と間違われる可能性や、商標権上の問題が生じそうです。

しかし、板チョコやアメなどの場合、外のパッケージを差し替えた場合、中の個包装には商品名やロゴなどが無い場合があります。それを、ロッテのチョコ!として販売するのは違法かと思いますが、オリジナルのパッケージ(例:○○商店街オリジナルチョコ、観光地のお土産パッケージなど)に入れ替えて販売するのは違法になるのかどうか、そのあたりを知りたいです。


前者のように、商品の利用が小規模なイベントでの配布など、非営利で個人的な責任(?)の範囲であれば、ラベル作成+貼り替えの代行までは問題なさそうに思いますが、どうなのでしょうね?気になるところです。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/11 18:17

法に詳しくは有りませんが目に留りましたので、お邪魔します、



色々とアイデアを温めて何か起業でもされるのかもしれませんが、
素人の私が目にする限りだけでも、殆どの事柄が違反事項の様に見受けられます、

勿論、夫々がどのような法律と照らしてとかの個々の名称は知りません、

判るのは③のオリジナルラベルの製作は大手を振ってセーフ、
他の各項目は複合・重複していて一概に可否を決められませんが、言えることは
貴方の企画なりアイデアを購入(利用する)する人の希望・指定に基づいて、貴方が市場から商品や部材を調達して、指示通りにアソートなり体裁を整える事は(商品のオリジナリティーに改変を加えないと言う前提の限り)、何ら違法性は有りませんし、調達に要した商品・部材、企画料・アイデア料、アソートなどの手間賃や一定の利益を請求するのにも違法性は有りません、
ただ、独自で企画した物を具現化(寄せ集めて)して商品として販売(商行為)すると違反を問われると思います、

当然、独自の物を製造やメーカーに製造依頼を掛けてそれなりのリスクを背負われる分には横槍は入りません、

①の行為は、当事者が勝手にする分(貴方が企画したラベルを使っても)には貴方は当然一切の不法性を問われる事は有りませんが、貴方がラベルの張替えなどを有償・無償を問わず引き受けるとアウト、

更に、OEMが出ましたが認識に少しずれが、OEMとは一つのメーカーが製造する物と同一商品に自社のブランドをつけて製造委託をすることです、自社のオリジナルで別物を製造委託するのがPV商品(プライベートブランド)です、
ワンロットで製造委託する単位は物にも拠るでしょうが、数万・数十万、どうかすると数百万程度と聞いた事が有ります、

仰る、商品に手を加えて、或いは加工する業者は、其れを流通させているわけでは無いのでメーカーも目を瞑っているに過ぎません、
例えば、瓶などにエッチングを施せば強度が落ちますから其れが基で事故などが起これば、厳しく乗り出して来ると思います、

以上取り留めなくある意味無責任に書き連ねましたがご容赦下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

起業をしようというわけではなく、すでに多数ある事例に対して疑問に思ったため質問させていただきました。

(3) のような代行サービスは、業務委託(?)のような形として行うぶんにはメーカーは目をつぶっているが、
それをサービスとして具現化(パッケージ化?)して代行する、「オリジナルラベルを制作して、○○社のXXビールのラベル貼り替え代行します!」のようなものは完全に違法ということでしょうか?

メーカーに許可を得ている商品以外で、ラベルやパッケージの貼り替えや加工を行っている業者は、そのほとんどがグレーゾーンということでしょうか。

今後、このような貼り替え・加工サービスを行う場合は、使用する食品なり製品の製造元に許可をとるのが懸命のようですね。(簡単に許可はでなさそうですが…)


また、OEM・PBについてのご指摘ありがとうございます。勉強になります。

ご丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/22 16:02

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