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母親が催眠商法で商品の契約をしてしてしまいました
契約の時に一部の商品を受け取りました
頭金を3万円払いました
クーリングオフで内容証明郵便を送り解約はしました
商品も受け取り拒否して返しました
「最初に渡した一部の商品を着払いでいいので送って下さい、
頭金は一部の商品到着後2週間くらいで振り込みます」
と電話がありました
頭金を先に返してくれれば商品を送りますと言ったけど、それは出来ないとの事でした
消費生活センターに問い合わせると、言われるようにして、入金がなければまた連絡下さいとのことでした

催眠商法でクレジット契約も出来ない会社を信用して商品を返して入金を待つしか出来ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

法律上返金されないと言う違法行為がない限り法的保護(裁判等で返金の命令等)受けることはできません。


法的根拠なしに任意に交渉してください。
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この回答へのお礼

頭金を先に返さないといけない法律はないみたいですね
返品してみる事にしました
入金がなければまた相談に来ます
ありがとうございました

お礼日時:2006/10/05 22:32

同時履行の抗弁権があるので、相手の会社が、商品を返すまでお金を返さないというのは違法ではありません。



逆に、ご質問者が、お金を返すまで商品を返さないというのも違法ではありません。

どちらかが折れて先に渡さない限り、両すくみ状態ということになります。
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この回答へのお礼

業者と同じ問答の繰り返しになるので
返品して様子を見ます
ありがとうございました

お礼日時:2006/10/05 22:36

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