あなたの習慣について教えてください!!

主人が小規模企業共済に入っていて例年確定申告をしていたのですが、年末調整でも控除処理してもらえるようなことを聞いて…。
項目がなかったような気がするのですが、納付証明を提出すればできるのでしょうか?
確定申告は私がしなくてはならず、年末調整は会社の税理士さんがやってくれるので。

A 回答 (1件)

こんばんは。



仰るとおり、小規模企業共済の掛金は年末調整で所得控除
の対象とすることができます。

年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者
の配偶者特別控除申告書」を給与の支払者に提出しますが、
そのうちの「保険料控除申告書」部分の右下に「小規模企業
共済掛金等控除」という区分がありますので、そこに記載
することになります。

源泉徴収簿には、その右側の「12」に「申告による小規模
企業共済掛金等控除分」がありますのでそこに記載します。

源泉徴収票には、源泉徴収簿の「10」~「12」の合計額
を「社会保険料等の金額」の欄に本書きしたうえで、
小規模企業共済の掛金の額をその本書きの上側に記載(内書き)
することになります。

なお、掛金を給与所得者本人が直接支払っている場合には
中小企業総合事業団などの支払先から送付されてくる
控除証明書を「給与所得者の保険料控除申告書」に添付
しておかなければならないとされています。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
年末調整でできるなら、今年は確定申告せずに済んで、助かりました。

お礼日時:2005/10/31 07:36

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