準・究極の選択

国立の医療機関に勤めています。
年末年始も仕事はあるのですが、
12月29日から1月3日の間は、
他の祝祭日と同様に休日給として別途賃金を支給されていました。
しかし今年度からは1月1日のみ休日給が発生し、
他の日は別途賃金は生じないとの連絡が入りました。
年末年始に休む人たちは休日として休みが与えられ、
週休日とは別の休みとして確保されています。
これは年末年始働かされる人には不公平に感じるのですが。
今年度からのこのような処遇は
国の規則の変更であるのか、
あるいは機関ごとに裁量できることなのか、教えてください。
上司に問いただしてもはっきりとした返答はもらえませんでした。

A 回答 (2件)

 国家公務員は超過勤務手当削減の観点から,基本的に休日給の支給から,休日に勤務する場合は超過勤務を生じたときのみ超過勤務手当を支払い(平日に対する割増率),正規の勤務時間に対するものは休日の振替をもってする方向にあります。

ですから,年末年始に勤務を命じられると,勤務日前4週から勤務日後8週の間の任意の平日と休日が振り替えられます。
 1月1日については,祝祭日なので,振替という概念が生じないことから,休日給の支給対象となります(この部分は正確に記憶していないのですが,休日給と振替の両方が選択できたような気がします。)
 
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 基本的には、国民の祝日と土曜日・日曜日、その他条例で決められている勤務を要しない日に勤務をした場合は、時間外勤務手当てが支給されることになりますが、財政難から手当て削減のために手当てを支給しないで、代休により処理するようになって来ています。

その代休も、たとえば2ヶ月以内に代休を消化できない場合は、時間外勤務手当てを支給するような方法を取っている職場もあります。

 今回の変更は、推測ですが全国の国立医療機関が、一斉に変更をしたものと思います。規則の変更ではなくて、運用の変更だと思います。年末年始の勤務に対する不公平感はもっともだと思いますが、職場事情ですのでローテーションを組むとかの方法により回避できますので、職場内で相談をしてみてはいかがでしょう。
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