
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
念書でもいいんですが、示談書が一般かと思います。一例を、
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示 談 書
○○○○(以下「甲」という。)と、□□□□(以下「乙」という。)とは、次のとおり示談する。
第1条 甲は、乙に販売した下記の自動車を15万円で購入する。
車種:……
車台番号……
第2条 乙は、甲が第1条に定める事項を履行したときは、甲に対し第1条に定める事項以外の請求や訴訟は一切しないこととする。
この示談を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印
---------------------------------------------------------------
「甲」はあなたで、「乙」は相手です。
No.7
- 回答日時:
NO6の回答は全く参考にしなくていいと思いますよ。
おそらく自動車というものを知らないのでしょう。販売価格10万で買戻すとして話合う余地はあると思いますが、おそらく悪質な業者ですから、もう関りたくないというのであれば、さっさと支払って示談書を書いてもらいましょう。
No.6
- 回答日時:
いまも昔も契約は尊重され、気が変わっただけでは、契約の撤回ははなはだ困難です。
約束したことを相互に守りあうというのが社会生活の原則です。しかし、民度が劣るものは、一向にそれを理解せずに、社会規範を乱します。社会生活を尊重するならば、安易に、契約、取り決めはするべきものではないのです。メータ巻き戻しは、車両の「運行」上に差し支えないものであり、一般販売価格と比べ合わせ、特段に価格差超えなければ、その旨、あえて告げる必要は無い(不信義則義務)が、購入者が購入時に、車両不具合等のメータ巻き戻しの件を尋ねた場合は、一般社会価値観上の損益において、販売者は当該に関わることを、「告知」する義務を有する。中古車業種に関わる者(中古車販売店等)に対して、自己所有の車両を譲渡したとき、「メータ巻き戻し」を自発的に告げた場合は、当該に関わる賠償責務を有する紛争が生じた場合は、譲渡者に賠償責務を追う者とはしない(無過失責任)。
契約は口頭においても、これを有効とする。購入者(中古車販売店等)が譲渡者に対して、紛争による賠償を要求し、譲渡者がこれを応じることも、「示談」と呼ぶ。示談は民法 第695条により、撤回は許されない。示談の撤回は、その内容性により司法判断される。すなわち、当該案件に対しては、譲渡者に無過失責任の適用は許されうるものであるが、「告知」の客観性有する立証が困難なために、無過失責任が斟酌され、幾分の債務が発生すること。当事者間により締結された「示談」により、無過失責任が斟酌が消失し、譲渡者が債務を負うことを認めたこと(承認)。
質問者さんが、民事訴訟しても費用倒れになりますので、今回は中古車販売店に損害金をも支払うことが妥当だとおすすめします。
回答を乱して遊ぶ、お子さんがいらっしゃいますが、「示談、契約書、念書」は(司法判断を仰ぐため)客観的判断材料とならなければなりません。「それらが客観的に把握し得るものであり、また、良俗に沿い、法解釈上において適法であれば、覆すことは出来ません。」。
重複紛争、重複賠償が発生し得る余地が懸念されるために、一個事象を明確に文章によって規定されていなければ、利害関係のない第三者は把握できず、「取り決め」を司法は法的に認定できません。はっきりしない場合は、法律の規定、慣習、条理、当事者の意思などを基準としてその内容を解釈によって確定します。解釈によっても確定できないときは無効となります。
一応、注意すべきことは喚起できたかと思われます。あとは、御勝手にどうぞ。
No.5
- 回答日時:
No4の続きですが。
車種不明ですが、10万の買取価格は相場なのですか? 走行不明ということで10万なのでしょうか? また、相手は業者ですから、メーターの巻戻を見抜けなかったのは理解できません。 さらに、欠陥車ということが後になってわかったから販売価格で買戻して下さい、という話ならまだわかりますが、転売したことによる損害を売主に請求するのは筋違いだと思いますよ。 どちらにしても、あまり良心的な業者ではないですね。 素直に支払うのは釈然としませんが、仮に支払うのであればNo2の書式を使えばいいと思います。No.4
- 回答日時:
念書の書き方の話の前に、車のトラブルがどういうものだったのかはご存知なのでしょうか? 中古車販売店と書かれておりますから、個人売買ではなく業者ですよね? 質問者様はその車の販売時にそのトラブルを知っていたのか、販売店にその中古車の不具合を告げたのか、業者でも見抜けないトラブルだったのか、などもう少し補足してもらえるといいかと思います。
そもそも、何故、販売価格よりも高値で引き取らなければいけないのか?という点に疑問を感じます。この回答への補足
弟の事なのですが、メーターを巻き戻してある車を走行距離が不明な旨を伝え、相手が了承したので10万で買い取ってもらったのですが、その業者がメーターの事を言わずに別の客に売った様です。
その後、客からクレームが来て賠償か何なのか、良く説明はないのですが35万掛かったそうです。業者は、「こっちがメーターの事を隠して売って来たから詐欺行為だ」と言い出し、お金を請求してきた様です。
メーターの事は話したと言っても、聞いていないの一点張りで話になりません。
弟が車を買った中古車販売店に(ここがメーターを戻した)話した所、車を買い戻してきたら掛かった費用を払うと言ったので、10万+手数料などで15万と言う金額になったそうです。
No.3
- 回答日時:
双方との契約、取り決めは行政、法律は感知せずに自由にしても良いことになっています。
当事者間において、異議無ければ(しかし、各種法律に叛く行為は罰則の対象となります。)、契約、取り決めは、口頭であろうと、文書であろうと、その内容が、どんなものでも有効となります。これは慣習法として捉えることが出来、人間観の信義に基づかれています。ですから、安易に、契約、取り決めはするべきものではないのです。一方において、異議や不履行があれば、その契約の妥当性を法が鑑みて有効、無効を決定します。契約書、念書は契約、取り決めを文書にしたものであり、それらが客観的に把握し得るものであり、また、良俗に沿い、法解釈上において適法であれば、覆すことは出来ません。用紙の形式は問いません。タイトルは「合意書」、「念書」等自由ですが、中味としては当事者名・トラブル日・トラブル内容・解決方・解決金額・解決履行日・双方のサインまでが記載されていること。
二通作成して、それぞれに割り印が押されていること。
念書の保存期間は、5年から10年を見ればいいでしょう。
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