
カフェテリアプランという選択型福利厚生制度を我が社でも取り入れておりますが、助成を受ける際の証明書類として領収書の提出が必要になっています。先日、クレカで購入した物品に対し、クレカ会社から送られる明細書を必要書類として提出したところ、明細書では領収書の代わりにはならないといわれました。【質問(1)クレカの明細書は領収書の代わりにはならないのでしょうか?】。また、店ではクレカ、現金払いに関わらず領収書を普通に発行しているのが一般的ですが、本来、領収書の持つ意味を考えると、『クレカ払の場合の領収書は、客ではなくカード会社に対して発行する』という考え方が正しいのだと思われます。それにも関わらず【質問(2)領収書の提出を義務付けている担当部署の行為は法律的に正しいといえるのでしょうか?】。以上、2点、皆様のご意見を伺いたく、よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
普通の店でクレジットカードで買い物をした場合には「領収書」をくれますから、購入した顧客宛に「領収書」を発行してくれるはずです。
「領収書」が入手できるものに対して「領収書」以外のもので支払いを認めると、二重支払いのリスクが残ることを考えれば、担当部署の対応は建前としては正しいと言えます。
一方で、「明細書があれば実際に購入したことが分かるのだから」というあなたの考え方も分からないではありません。
要は、ルールに厳格にするのか、実質判断で可とするのか、あなたの会社の問題ですね。
客観的に見れば、どっちもどっちという感じがしないでもありませんが・・・。
お互いあまり感情的にならないように、上手く折衝してみることですね・・・。例えば、「領収書を紛失して再発行が難しいとか」・・・何とか担当者を口説き落としてみることですね・・・。
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