年末に入籍を予定している大学院生(男)です。
学生のうちに何故入籍を?という問題はさて置いて頂き,
扶養に関して少々知識がまとまっていないところがあるので質問したいのですが,
1.私が妻を扶養する
2.妻が私を扶養する
という,2つの選択肢があると思います。
#私が両親の扶養のままでいる, という選択もあるかと思いますが,
親の扶養は出た方が様々な面でメリットは大きいと理解しています。
収入の面では,
私はアルバイトをしていますが,年間103万円には届かない収入額です。
婚約者は学生ではなく,103万円を上回る収入はあります。
このような場合,1と2のどちらが良いのか教えて下さい。
質問の仕方が抽象的かもしれませんが,
御回答下されば随時補足していきたいと思いますので,
よろしくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
年間の保険税額、7~8万円はお二人での税額の見込みです。
所得にもよりますが、低い場合は割引制度があり、均等割と平等割が6割か7割引きになる制度があります。お二人の前年所得を合計して、33万円以下の場合は6か7割引。57万5千円以下の場合は、4か5割引。68万円以下の場合は2割引と言う制度になっています。割引率が2種類あるのは、市町村によって異なる方法を取っているからです。7~8万円より、もう少し安いかもしれませんね。丁寧に御回答いただきまして,
誠にありがとうございました。
今後の我々については,
今回の件のみならず色々と勉強しなければならないことが多いとは思いますが,
独学では分からないことがあったら,またここで質問させていただきたいと思います。
その時はまたよろしく御指導くださいますようお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO2の追加です。
国保への加入手続きですが、まずご主人が親の扶養から抜ける手続きをしてください。この理由としては「婚姻による」ことが理由となりますので、婚姻届をして新しい戸籍を作ってからの処理となります。親の加入している保険から抜ける手続きに必要な書類を、親に確認してください。同時に、親の医療保険から抜けた証明書が必要ですので、「健康保険離脱証明書」をもらってください。国保に加入する場合は、以前加入していた保険を確認するために、離脱証明書などの加入内容がわかる書類を提出しなければなりません。医療保険は空白が出来ないようにつないでいきますので、結婚の日=入籍日の前日まで親の扶養として、入籍日から国民健康保険に加入するように手続きをします。
国保への加入は、住所地の役所の国保担当課に、印鑑、奥さんが使っている国保の保険証(世帯主が変更になり、氏名も変更になり、番号も変更になりますので返還します)、御主人の親の扶養から抜けた証明書を持参してください。5分程度で、新しい保険証が発行されます。あわせて、御主人の国民年金の資格変更手続きも、行ってください。
No.3
- 回答日時:
>入籍した場合,私は独自に健康保険に加入しなければならないと思います。
国民健康保険の場合、1世帯に一枚しか保険証が発行されませんから、貴方が世帯主となり新たに戸籍を作り、あなたの名義で国保に新規に加入して、奥様は家族として保険証に名前が載ります。
保険料は、お二人の前年の年収から計算され、その他に均等割りなどが加算されます。
手続には、今まで加入していた各々の国保から脱退したことを証明できる書類が必要になります。
今までと同じ市に住む場合は、現在の保険証を持参すれば証明書は要りません。
No.2
- 回答日時:
奥様になられる方が国保で、ご主人になられる方が親の扶養の医療保険であれば、入籍後はお二人で世帯を構成し、戸籍もお二人の戸籍が作られることになります。
したがって、ご主人になられる方は親の扶養から外れることになります。奥様が社会保険でしたら、お二人のうちで所得が多いのは奥様ですので、奥様の扶養にご主人が入ることが出来ますが、奥様が国保であればお二人とも国保に加入することになります。国保税は、前年所得に対する所得割額+一世帯あたりの平等割額+一人当りの均等割額が2人分+それぞれの名義の固定資産があれば資産割額
の合計が年間保険税となります。なお、所得割の計算に当たっては、前年所得から給与所得の場合は35万円の基礎控除がありますので、給与収入が100万円までは国保税の計算に使う前年所得はゼロで計算されますので、お二人の年間の国保税は7~8万円程度かと思われます。(税率や額は市町村によって異なりますので、概算の数字です。)
いずれにしても、入籍によりお二人で独立した生計を営むことになりますので、親の扶養からは税金面も医療保険も、外れることになります。
No.1
- 回答日時:
バイトやサラリーマンの場合、1月から12月までの年収が103万円以下の場合、所得税は課税されません。
103万円を超えると所得税が課税されますが、扶養者(配偶者控除)一人につき38万円の控除(配偶者控除)が有ります。
従って、貴方が奥様の扶養者になると奥様の税金が軽減されますから、その方法が有利となります。
また、奥様が勤務先で社会保険に加入している場合は、健康保険についても貴方の年収が130万円以下なら、奥様の被扶養者になることが出来ます。
国民年金については、現在のまま継続することになります。
この回答への補足
婚約者は勤務先での社会保険には加入しておらず,国保に加入しています。親の扶養からは独立しています。
私は学生であり,親の扶養家族です。
なので入籍した場合,私は独自に健康保険に加入しなければならないと思います。
ただし,私のバイト料や妻の収入は多くないので,保険料はそんなに高くないと思うのですが・・・
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