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こんにちは、ご閲覧有難うございます。

タイトルの通りです。

http://dictionary.goo.ne.jp/ goo辞書で調べますと、

違憲立法審査権
"
一切の法律、命令、規則または処分が憲法に違反するか否かを審査する裁判所の権限。具体的訴訟事件の取り扱いにおいて行使され、裁判所は法令等が違憲であると判断するとき、その無効を宣言することができる。法令審査権。"

とあります。
同じく違憲審査権と検索した所、出てきませんでした。

この2つは同じ物を指すのでしょうか?
どうぞ宜しく御願致します。

A 回答 (3件)

わが国の違憲審査制度の一般的名称は、『違憲立法審査制』と呼ばれ、その独立した審査権を「違憲立法審査権」といいます。

(他の呼び名もあるようです。)

諸外国の同制度と、それらと区別するため、『違憲審査制度』「違憲審査権」と使い分けているかもしれません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2% …

使い分け、言い分けについては、師事する博士の解釈により異なりますので、統一された学問として意味づけはないと思いますよ。
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この回答へのお礼

有難う御座います。リンク先も参考になりました。

お礼日時:2005/11/06 08:07

#1に追加。



あと、法令審査権という言い方もしますね
(書くのが楽なので私はこれを使います)。

まあ名前の是非については、
審査範囲は立法ないし法令だけではないので
その意味でどの名称も完璧とは言えませんが、
しょせん法律用語は
用語だけで一人歩きするものであってはならないので
まるで意味不明でない限り
(そういうのも在りますけど)、
その意義が確定していればそれで充分ではあります。

#なまじ名前に縛られると本質を見失います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。参考になりました。
”#なまじ名前に縛られると本質を見失います。”
おっしゃるとおりです。

お礼日時:2005/11/06 08:06

日本国憲法第81条に規定されている権限は、一般に「違憲立法審査権」「違憲法令審査権」といわれています。



「違憲審査権」という略語が使用される場合もありますが、日本国憲法第81条に規定されている権限であることに変わりはありません。

但し、「違憲立法審査権」「違憲法令審査権」という場合には、違憲審査の対象が明示されているのに対して、「違憲審査権」という場合には、その対象が必ずしも明らかではないため、用語としては少し不適切な感がします。
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この回答へのお礼

有難う御座います。不適切な略語ということですね。

お礼日時:2005/11/06 08:05

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