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個人事業の家族従業員の場合です。

事業主と同居の長男と、別居の次男がいます。

希望すれば二人とも、社会保険に加入できるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 社会保険とは、健康保険・厚生年金保険への加入の意味でしょうか?


 
 YESという前提で書きますと、従業員5人未満の個人経営の事業所(そのほかサービス業などの業種は人数に無関係)は、健康保険・厚生年金保険は任意適用事業所です。
 任意適用事業所が健康保険・厚生年金保険に加入するときは、従業員の2分の1以上が同意したうえで 都道府県知事の認可を受ければ、適用事業所になることがでいます。その場合は、同意しなかった従業員も加入する必要があります。
 事業主は加入できません。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/08 10:48

詳しくはありませんが、事業主が社会保険加入の手続きをすれば入れるのではないでしょうか。


ただし、手続きにもお金がかかりますし、事業主の保険料負担も当然あります。(給与の約13%)

手続きは以下の通りです。
*************************
■健康保険・厚生年金保険の新規適用手続き

社会保険事務所で手続きをしますが、同じ都道府県内でも、管轄が異なれば、必要書類等が異なる場合があります。事前に管轄の社会保険事務所に確認することが必要です。

【提出書類】
?新規適用届(その1)
?新規適用届(その2)
?新規適用届(別紙)
?事業所付近略図
?保険料口座振替納付(変更)申出書
?被保険者資格取得届
?被扶養者異動届(国民年金第3号被保険者届)
?個人事業所‥事業主の世帯全員の住民票  法人事業所‥商業登記簿謄本(原本)
?被保険者・その配偶者の年金手帳又は基礎年金番号通知書

【確認書類】
?出勤簿又はタイムカード
?労働者名簿
?賃金台帳
?賃貸借契約書・不動産登記簿謄本
?源泉徴収簿
?現金出納帳
?所得税計算高計算書(領収書)
?法人設立届又は法人税領収書
?雇用保険事業主控
?労災保険事業主控
?営業許可書

■労災保険・雇用保険の新規適用手続き

労働保険(労災保険と雇用保険)は、管轄の労働基準監督署で労働保険全体の加入手続きと保険料の申告をした後、管轄の公共職業安定所で雇用保険の加入手続きを行います。また、管轄が異なれば、必要書類等が異なる場合がありますので、事前に管轄の労働基準監督署及び公共職業安定所に確認することが必要です。

●労働基準監督署

【提出書類】
?労働保険保険関係成立届
?労働保険概算・確定保険料申告書

【確認書類】
?会社登記簿謄本(3ヶ月以内に取得したもの)
?賃貸借契約書

●公共職業安定所

【提出書類】
?雇用保険適用事業所設置届
?雇用保険被保険者資格取得届

【確認書類】
?労働保険関係成立届の控(労働基準監督署で申請済みのもの)
?会社登記簿謄本(3ヶ月以内に取得したもの)
?法人税確定申告書(直近のもの、確定申告をしていなければ「法人設立届出書」又は「事業開始届」)
?営業許可書
?労働者名簿
?出勤簿又はタイムカード
?賃金台帳
?雇用保険被保険者証(加入する人が以前雇用保険に加入していた場合)
?パート社員の方は雇用契約書又は雇入通知書
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