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 車を知人に販売し、名義変更をせずそのままになっている状況でした。
 今回、廃車するとのことで、本人・その友人の車屋から連絡があり、『車の権限に対する委任状』が送付されてきましたので、それに実印を捺印し(署名はしていません・日付も記入していません)印鑑証明・住民票(8月中旬作成)と一緒に送り返しましたが、連絡がなかった為連絡してみると、本人・友人の車屋とも連絡がつきません。 
 書類を悪用されていると思うと心配です。
委任状・印鑑証明・住民票で悪用はされるのでしょうか?今のところ、実害はありません。明日、陸運局で廃車できているか調べようと思います。

A 回答 (2件)

悪用される具体的事例をイメージすると心構えができ、打つべき手が思いつくでしょう。


1.アパートなどの賃借契約の賃料支払いの連帯保証人にされる。
2.借金の返済の連帯保証人にされる。
3.土地、家屋などの不動産の名義を書き換えられる、抵当権を設定される。
私の思いつくのはこんなところです。

印鑑証明が大きいでしょう。ただし普通は1ヶ月以内とか3ヶ月以内の印鑑証明でないと、相手は疑いますから、悪用されるとしたら、今後数ヶ月に行う契約になるでしょう。ただし実印の偽造が前提ですから、友人がそこまでやると疑われる人柄、身元でなければ、警戒は必要ですが、むやみに不安になる必要はないでしょう。ただし三文判を実印として使っている場合は、アウトです。丸裸にされても法的に対抗するには大きな労力が必要で、状況によっては打つ手が無い場合もあるでしょう。(刑事事件で文書偽造でたとえ相手が犯罪人となっても、借金や賃料の連帯保証債務から逃れられるかどうかは別次元の問題でしょう)


連帯保証人になっていた場合、友人が返済や支払いが滞って債務者の請求があって初めてわかるものですから、極端に言えば10年後、20年後、「しまった。やられた」ということもありえるかもしれません。

余計な心配をしないための、今後の注意点としては、
1.必要な書式がすべて一式完備していることを確認の上、その原本と合わせ委任状、印鑑証明を相手に渡すか送る。
2.委任状は、委任事項は具体的に書く、『車の権限に対する委任状』ではなく「車の所有名義書き換えに関する事務手続き」にするなど。白紙委任状は最悪で、全財産渡すことになる覚悟で、相手に渡す必要があいます。
3.相手まかせにしない。自分自身のはっきりした意思と行動で、印鑑証明などを渡す。(言われるままには出さないということ)
があるでしょう。
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 こんにちは。



 「委任状」はともかくとして、「印鑑証明」と「住民票」があれば、お金を貸してくれるサラ金はあると思います。

 一番心配なのは、印鑑証明の印影から印鑑を偽造されることですね。これをされるといろいろなことができますから。とにかく警察には届けておきましょう。

 それと、今後、印鑑証明をどうしても渡す必要がある場合は、余白にボールペンで、「○○に対する使用にのみ有効」とでも書いておかれた方が良いですね。せめてもの防衛策です。
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