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在庫引き取ってくれなくて困っています。
業務形態
1.取引先が商品選別を行い、当社に発注し当社がその商品を輸入
2.当社がサプライヤーと交渉し、決済・輸入・物流を行っている
3.取引先から送られてきた当社への簡易オーダーシートあり
4.最初は取引先も輸入したものを引き取ってくれたが、最近は売れる商品
  だけを引き取り売りづらい商品は一向にひきとらない
5.当社を通して2年間輸入していたサプライヤーから当社に黙って直接購入
  するようになりますます在庫を引き取らなくなった
6.取引先は在庫リスクを持たずに多大な利益をあげた。当社には在庫リスク
  がないから安くしろと言われ少ない利益で頑張ってきた。
契約書もなく全て口約束であり引き取ってもらえるか心配。取引先は、有名百貨店
等にショップを持っており売ろうとすればうれるはず。
後で解かってきたのですが、この会社に関わった多くの人が損害を被ったが契約書
等一切ないために、泣き寝入りしている。家を売った人もいる。
何とかなりませんか?良いアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

 契約の内容を確定させることが必要です。

今までの取引書類を持っていき、弁護士の相談を受けることを勧めます。報酬の形態により、代理商(商46)と認定されれば、黙って直接輸入した分についても介入権により、利益分の請求ができます。

参考URL:http://www.res.otaru-uc.ac.jp/~mmichino/summaryo …

この回答への補足

アドバイス有難うございました。
弁護士と相談致します。
ところで、その取引先が独自に輸入している取引に関する英文レターを有償にて作成しておりました。その内容の多くが、輸入関税を下げるためにアンダーバリューをして欲しいという依頼でした。その内容は、決済(経理用)のインボイスは郵送で商品の添付インボイスは1/2、1/3、ひどいのは1/35でした。郵便で輸入する時は、インボイスは付けず申告欄にアンダーバリューを記入せよという依頼でした。私に依頼してきただけで、過去3年間で30件以上あり、取引先からの依頼文書も全て保存しております。取引継続するには、断りきれずついつい英文を作成してしまったのですが、これは犯罪になりますか?

補足日時:2001/11/30 09:22
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これは犯罪になりますか?>


 具体的内容についてはよく理解できませんが、脱税のための手助けならば、幇助罪が成立します。しかし、刑事法の解釈上、本犯が立件される必要があります(共犯の従属制といいます。単独の幇助罪はありません)。脱税犯の摘発は懲悪というより、税収の確保が主眼ですので、税務当局のメスが入ったときに、積極的に協力すれば、告発されることはないでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。
一度弁護士と相談することに致します。

お礼日時:2001/12/01 11:10

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