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融資関係なのですが、個人情報保護法施行前に貸付をした案件の条件変更を行おうと思っております。施行前のデータなので、同意書の徴求をしておりません。既往データなので、条件変更時でも同意書を徴求する必要はないと思うのですが、どうなのでしょうか?教えてください。
つまり、100万円の借入れを施行前にしていた案件で、返済日を今回延長するということです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

伺った内容だけでは、どこが「個人情報保護法に関係する条件変更」なのかがわかりません。



目的外利用をする?
第三者に提供する?

そういうことがあるのであれば、個人情報保護法も関係しますが…。

あなたと貸付を受けた人の間での「返済日の変更」であれば、
個人情報保護法はまったく関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/18 14:22

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