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勤めている会社でのことですが
退職願いを言った人の中で社長から
「明日から会社に来るな」と言われた人がいますが
この場合には失業保険はどうなるのでしょうか?

退職を希望した本人としては一ヶ月前に退職届けを
提出して一ヵ月後に退職をする予定でしたので
給与が一ヶ月分が支払われるかどうかは生活のことを考えると
重要なことなのですが予定より早く退職をさせられることで
給与が支払われないのはおかしいと思うのですが?

A 回答 (6件)

>本人は今月で退職する意思を社長に言ったそうですが


>二日後に「来月までいてくれ」と社長から話があったようですが
>「今月までで辞めます」という意思を社長に再度言ったところ
>「来月までいないのであればいますぐに辞めろ」と
>いうことを言われたそうです

解雇の可能性もあると思いますが、このあたりはビミョウなので、
一度労働基準監督署に確認してみてください。
なお、損害賠償の件については通常なら求めることはできないと思いますが、こちらについても確認をしておいたほうがよいと思います。
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No4です。


もしそのかたが、
会社に対して自分の意見をはっきり言えるのであれば、
「私は1ヵ月後の12月18日に退職を希望しているのであって、11月中の即日解雇は希望しておりません。」
というところになるのでしょうか。

なお解雇絡みのことですので、都道府県労働局に相談されるとよいかもしれません。
連絡先は厚生労働省のサイトをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/

ちなみに本件とはあまり関連がないかもしれませんが、11月23日に賃金不払い残業の件でフリーダイヤルが開設されます。
ご参考まで。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1020-2.html
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません

本人は今月で退職する意思を社長に言ったそうですが
二日後に「来月までいてくれ」と社長から話があったようですが
「今月までで辞めます」という意思を社長に再度言ったところ
「来月までいないのであればいますぐに辞めろ」と
いうことを言われたそうです
そして社長から「今まで仕事に関して資格や講習を受けさせてやったことにについて損害賠償をする」とまで言われたそうです
この場合には損害賠償ってありでしょうか?
やはり解雇になりますよねー

お礼日時:2005/11/26 00:12

私も似たような事例を扱ったことがあり、労働基準監督署に相談したところ、仮に本人が退職の申出をしても、


本人の申し出た時期より早く「辞めろ」といった場合には「解雇」になるのだそうです。

ただし、それに対してもし、本人が「わかりました」など同意と取れるような発言をしてしまった場合には、「合意による労働契約の解除」ということになり、自己都合退職扱いとなります。

雇用保険の扱いについては、
解雇扱いなら、会社都合の退職になるかもしれませんね。
但し、離職票の離職理由の欄に「本人の申出による退職」と書かれかねません。
もし、そう書かれてしまっていた場合には、本人の署名欄に異議ありと書く、公共職業安定所の窓口で求職の手続きをする際、退職のときにこのようなことがありました、ということをきっちり話す必要はあるかと思います。
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この回答へのお礼

本人の申し出よりも早く「辞めろ」という言葉が出たら解雇になるんですね その言葉に対して「わかりました」という言葉を言ってはダメなのであればどのような言葉で返したらいいのかが頭に思い浮かびません・・・
何かいい言葉ってありませんか?

お礼日時:2005/11/18 22:06

経験者と言うか、そうなりそうに会社(上司)だったので予め、労働基準監督署へ電話相談をした事があります。



退職を申し出て「くびだ。明日から来なくて良い」と言われた解雇になるそうです。本人が1ヶ月後に退職したくても駄目だそうです。
しかし突然の解雇は1か月分の賃金を支払わないと駄目ですので、言った言わないの紛争を避ける為に書面できちんとしてもらいましょう。

また個人で加入できる労働組合「ユニオン」がありますから相談にのってくれます。ネットやタウンページにユニオンの記載がありますから参考にしてみてください。

私の場合は、賞与の前に退職を申し出たら首になるか?どうかでした。
賞与もらってから退職の意思を伝えました。
締めまで勤めたかったのですが、申し出から即退職の手続きをさせられました。
戦ったら勝てると思いましたが面倒なので実行しませんでした。
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この回答へのお礼

言った言わないの争いになるのは面倒ですよね
書面でも会社側が手続きをしない可能性もあるので
テープにでも残したほうがいのかなと思ったりもしています
ありがとうございました

お礼日時:2005/11/18 22:03

>この場合には失業保険はどうなるのでしょうか?



自己都合退職になります。

>給与が一ヶ月分が支払われるかどうかは生活のことを考えると重要なことなのですが、、、

今までの、その人の仕事を他の人に引き継いだり、場合によっては人員補充などの、会社の為の準備期間が一ヶ月ということで、通例として「最低でも一ヶ月まえには」ということになっていると思います。

従業員の為の一ヶ月ではないと思います。
ましてや、退職後の自分の生活を第一に考えるなら、今辞めるべきではないと思います。
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この回答へのお礼

一ヶ月という期間は会社側の準備のための期間なんですね
従業員のために一ヶ月と勘違いしていました
ありがとうございました

お礼日時:2005/11/18 22:01

即時解雇なら、30日分以上の平均賃金を支払わなくてはならないです。

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この回答へのお礼

即時解雇の場合には30日分の平均賃金がもらえるんですね
回答ありがとうございました

お礼日時:2005/11/18 21:59

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