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72歳パート職の警備員です。
商業施設の出入口で車両誘導の為、誘導棒を1時間半(3秒に1台のペース)入出庫処理、30分休み(実質20分)を1日4回半行い昼休憩は無しという重労働で体力の限界特に腰痛は酷く退職を願い出ました。
私は会社の労働条件について批判が出ないよう、退職願には一身上の都合としたのですが、退職事由は警察庁の監督官庁指導で「一身上の都合」は不可という事で受理に難色を示しています。
この警察庁の監督官庁の指導って本当なのでしょうか?教えて下さい。
又この会社、別件でも私にハラスメント申告の取り下げを要望しています。(不信感が充満してます)

A 回答 (4件)

具体的に理由を書けって話はあります。


「体調不良で勤務継続が困難なため」
とでも書いて置いたらいかがでしょうか?
腰痛が、棒振りによって起こったと診断書書いてくれる医者がいるなら、「労務上腰を痛め勤務継続ができないため」
と(再提出を覚悟で)嫌味いっても良いかもしれませんね。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。参考になりました。腰痛ゴムバンドを装着しての勤務だったので、事実が一番だと思います。

お礼日時:2021/12/23 15:31

仕事上の体調不良なら、労災が適用されます。

申請しようと思っていますと言えば、あわてますよ。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。参考になりました。

お礼日時:2021/12/23 15:32

聞いたことないですけどね


一身上の都合が駄目なら、自己都合ですでもいいし、体力的に限界ですでもいいし、なんとでも事実のとおりに書き直してやればいいだけではないですか?

ちなみに、仕事量としては問題ないレベルだと思います
体が資本の仕事ですからね、72歳で交通誘導警備員は余程体を鍛えていないと難しいのでは?という気はします
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2021/12/23 15:33

「加齢で体力が劣ろえ就業する事が困難になった為に退職します」と書けば良いと思います。

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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2021/12/23 15:33

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