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恥ずかしく不名誉な話ですが書きます。
8月頃某飲食店(キャバクラ)で、無銭飲食の詐欺容疑で逮捕されました。
先にお断りしておきますがそういった事実はないです。

その後の、9月下旬に検察庁からの呼び出しにも応じ、この件についてはめでたく起訴猶予とかのグレーな処分でなく、不起訴処分となりました。
後日不起訴処分の書面も郵送してもらいました。

ですが私が逮捕され、会社社長が身柄引き受けに来たときに即日解雇を言い渡されていました。

後日、離職票の解雇理由の内容をみたら『犯罪行為発覚のための解雇』となっていました。

公的な書面で事実と違う記載をされているわけですから、名誉毀損に当たるのではないか?
と、記載事実の訂正依頼の電話をした安定所職員に言われました。

以上が今私が置かれている簡単な状況説明なのですが、名誉毀損で訴訟した場合、勝訴に至る可能性や損害賠償額の算定額なんかはどうなるのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

今までの回答はあまり見ずに書いています。


なので、重複していること等もあるかと思いますが、ご容赦ください。

まず誤解を解いておきます。

>めでたく起訴猶予とかのグレーな処分でなく、不起訴処分となりました。

起訴猶予と不起訴に法律上の性格の違いはありません。
「起訴」は法律上の手続だけど、
起訴猶予も不起訴も結局「『起訴』をしなかった」に過ぎないわけで。

>会社社長が身柄引き受けに来たときに即日解雇を言い渡されていました。
>後日、離職票の解雇理由の内容をみたら『犯罪行為発覚のための解雇』となっていました。

この解雇は不当解雇として争えるでしょう。
そもそも「逮捕」は犯罪への制裁でもなんでもなく、犯罪捜査の一手続に過ぎません。
世間でも位置手続に過ぎない逮捕で大騒ぎすること自体、法意識として大間違いなのです。

>公的な書面で事実と違う記載をされているわけですから、名誉毀損に当たるのではないか?

どれかのお礼か補足に損害賠償って書いてあったと思いますので、
刑法上の名誉毀損罪については一切考えず、民事責任のみ考えますが…
その場合は、言葉として「名誉毀損」と名づけてみても、
結局のところ民法709条不法行為に該当するかどうかの問題になります。

そうすると、法律上の保護を受ける「名誉」とは、
その人が受ける客観的な評価、つまり社会的な名誉であって本人の名誉感情は含まない、
とするのが通説判例ですから(たとえば昭和45年12月18日最高裁判決)、
その行為によって社会的評価が低下したといえない限りは名誉毀損は問えないでしょう。

ちなみに「公的な書面」とありますが、
法律的には私人と私人の間の関係に関わるものですから、むしろ私的な文書です。

法律的に争うなら、不当解雇のほうが分があると思います。

この回答への補足

(続き)
>ちなみに「公的な書面」とありますが、
>法律的には私人と私人の間の関係に関わるものですから、むしろ私的な文書です。
えっ 一応少なくとも離職票は私と会社側だけのものでないですよ。
私、会社側、安定所は当然関係してきますし、記録にも残ります。
今回の私には関係ありませんでしたが、給付の関係にも関わる事項です。
(まあ給付問題だけならその損害額は明白になるんでしょうけど。)

簡単に部外者が閲覧したり情報が漏れないようにしているにしても、職員さんも言っていましたが、役所に提出するような書類は、(私では今の段階では判断もできずなんとなくですが)公的な書面だと思っています。

法的な社会的と私が心配しているようなこととは、また別次元なのか?
私が現時点で判断できていないのかもしれません、、、
ですが皆さんの回答を読む限りでは名誉毀損についての判断はそう簡単なものでないような気はしてきております。

解雇予告を要求して受け取っている現時点でも不当解雇を請求できるのかどうか、要求しなくても払われた場合も含み(普通にそういう良心的な会社はありえなさそうだが)するしないは今の段階では決めれませんが、訴訟可能なのかが疑問ですね。
(『訴訟なんてしようと思えばいつ何時誰でも裁判所に金納めればできる!』なんてのは当然別としてですが。)


あと自分なりに“名誉毀損のポイント”も、もう少し調べてみます。
有難う御座いました。

補足日時:2005/11/19 15:17
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この回答へのお礼

>起訴猶予と不起訴に法律上の性格の違いはありません。
No10さんの書かれてる内容と同じですよね。
法的には同じなんですか・・・
検察や警察での使い方は分け隔てられているようでしたが、やはりNo.10さんのを見ても考えてみれば潔白では無い気がしてきました。
明らかに“黒”では無かったことを喜ぶべきなんでしょうか・・・残念です。

>この解雇は不当解雇として争えるでしょう。
私もそう思います。相談した弁護士も明らかに不当解雇であろうと言っていました。
ですが、先立つ生活の為にも現時点で解雇予告手当て頂いてしまいました。
それでも不当解雇による請求で争うことができるのかが疑問です。
できるのなら“事実と違う記載もされたわけですから証拠もあるわけですし。”と安定所職員さんも言っていました。

>民法709条
ググりました。
“精神的損害”ではないのでしょうか? 法的に認められるかどうかはわかりませんが・・・(なにぶん素人なんでこれなのかな?ってくらいしか判断が出来ません。すいません。)

>「名誉」とは、・・・・
ググりました。
“名誉毀損とは人の社会的評価を害すること”と確かにありますね。
建前上、簡単に部外者が閲覧して情報を入手できないようにしている離職票内容が社会的評価を害しているか否かが問題ですよね。

お礼日時:2005/11/19 15:17

不起訴処分というのは犯罪の事実がないという見解ではありません。


起訴猶予も不起訴の一種です。

【不起訴】
犯罪不成立、証拠不十分、訴訟条件の不備、改悛の情が顕著であるため起訴猶予とするなどの場合に、検察官が裁判所に処罰を求めない場合をいいます。
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この回答へのお礼

言われる意味はわかりますが、
“犯罪行為をこれだけでは立証できるはずがない。”
と相談弁護士も言っていましたし、検察官も同じようなことを言っていました。

ただ逮捕については、この事件における刑の確定とは別の問題になるので、他にも言われていた方がいたようですが、“不起訴=不当逮捕” にはならないとも説明を受けました。

『犯罪をしていないこと』を立証することは『犯罪を犯した事実』を立証するより明らかに困難です。
それの今回立証をしなければいけないのなら、これは万人に対して各当する『犯罪の無いとは言えないグレーな部分』になってしまうのではないでしょうか?

それと不起訴と起訴猶予は私の経験では明らかに違いがあると思います。
問い合わせしても分け隔てしてくれます。

どちらの処分になるのかと言う論点でも検察とは話をしていましたし、その処分結果を分け隔てがあるから文書にて頂きたい、また発行して郵送してくれると言う話もしていました。

また“犯罪不成立、証拠不十分、訴訟条件の不備”は立証できるだけの証拠すらない場合のことですよね?
言わば罪に当たる犯罪行為がまったく無かった誤認逮捕の場合もそうなるはずです。
(実際は犯罪行為があったとして証拠が無くて逮捕に至らなかった場合は別としても)

ですが“改悛の情”というのは、“事実はあったが・・・”と言うものではないのでしょうか?

先に書いた“経験”ですが、過去スピード違反で捕まった時、赤切符になるような超過でした。

ですが数年にわたる今までの無事故無違反の経歴から反則金は赤切符だから当然ありませんでしたし、罰金も免許停止処分もありませんでした。

捕まったときも素直に『すいませんでした』と頭を下げ、(これは関係ないか?(苦笑))これに対して“改悛の情が顕著であるため”というのならわかります。

この時が、事実はあったがの『起訴猶予処分』でした。
問い合わせても『不起訴処分』とは明らかに違いまし、警察でも分け隔てて説明をしていましたよ?

お礼日時:2005/11/19 14:13

>刑事事件として訴えたり、罪が確定しなくても民事上で損害があれば請求できるんでしょうか?



   これについては、可能です。
   無罪であった事が判明した後、訂正を求めても応じていないことから、
   額はともかく勝てると思われます。

>泣き寝入りするのもしゃくですが、逮捕した警察にしても不当逮捕、監禁罪を訴えるなら国家賠償請求になるらしいですし、相手が警察だけに罪が問われなくなるようなでっち上げでも当然するらしいと聞きました。

   これについては、逮捕当時において、客観的に逮捕するに足りる疑いがあれば、
   後になって無罪と判っても、違法逮捕とはなりません。
   すなわち、国家賠償請求等も出来ません。

   なぜならば、このように後になって無罪が判明した場合を違法逮捕とすると、
   警察の捜査活動がほぼ不可能になってしまうからです。

   今回の事案では、逮捕の必要性がまったく無かったとまでは言えないため、
   違法逮捕とはならないと思われます。



   それと、ひとつお聞きしたいのですが、
   あなたは刑法246条の詐欺罪の容疑での「逮捕」だったのですか?
   それとも、任意同行を求められたに過ぎなかったのですか?

   逮捕の場合は、「何時何分、何々の容疑で現行犯逮捕する」と言われるはずです。
   また、現行犯とまでは言えない場合は、裁判所の発行する逮捕状が必要となります。

   一般の感覚では、警察に連行・拘束=逮捕と思われがちですが、
   実際には違うこともありますので・・・。

   通常、3000円程度の無銭飲食の容疑での逮捕と言うのは、
   他に事情が無い限り少々考えにくいのですが。。。
   


   あとは、気持ち的に納得がいかないのであれば、
   赤字覚悟で法的手段に訴えてみてはいかがでしょうか。

この回答への補足

>通常、3000円程度の無銭飲食の容疑での逮捕と言うのは、
>他に事情が無い限り少々考えにくいのですが。。。
私も納得行かないのがそこですね。
検察官にも話しましたが、本来なら110番で駆けつけた警官は通報者の話(私の)を聞いた上で、客側として納得行かない部分、店側の言い分などきちんと聞いて、双方納得行く話し合いの場に立ち会う必要があったのではないのか?と思います。
そこまでしてもそれでも話が付かないのなら良い悪いは別にしても逮捕。と言うのなら話はわかりますがね。
この警官がしたことが間違いでないのなら世の中の“ぼったくり●●”なんかでは客側が全面的に悪く、言われた額を即払わなければ即逮捕、店は不当で過剰な金額での請求言いたい放題ですよ。

>赤字覚悟で法的手段に訴えてみてはいかがでしょうか。
貧乏人には辛い選択ですよね・・・
せめて勝算があるのならですが警察相手じゃかなり難しくなるようです。

補足日時:2005/11/19 13:32
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この回答へのお礼

>客観的に逮捕するに足りる疑いがあれば、
問題点の本質はここなんですよね。
私が逮捕直前までにしたこととして、
1.財布の中に請求される以上の十分な金額を所持していた。
2.その中身も警官には見せ、払えるだけの金額があることも確認させた。
3.身分証明できる免許証も財布の中にあることを確認させた。
4.暴れたり逃走するような行動も取ってはいなかった。
(そもそも110番通報したのは私である。)
5.『払う意思は有るのか?』と問われたときも意思があることは言っている。
 
これらが本当なら(立証できれば)行き過ぎた逮捕であったことは明確だと担当検察官は言っていました。
ただ警官側の言い分は(逮捕に当たっての書類上の)そうではなかった為、その警官は今のうのうと処分も受けずにいるのだと思います。
証人もいないし立証できないのかもしれませんが、この警官は私からすると明らかに嘘の申告をしています。(書類を直接は見せてはもらえませんでしたが、検察官との話からわかりました。)

>それと、ひとつお聞きしたいのですが、・・・
任意同行ではありませんでした。
最後に『払う意思は有るのか?』『払う意思はあるが一方的過ぎる!!●▲■・・・』という会話を最後に問答無用で『逮捕じゃ!』と言われ、10人近い警官に囲まれて手錠を掛けられた上、持ち抱えあげられての逮捕です。
パトカーの中でも『は?で、何のための逮捕なのかきちんと説明しろ!!!』と言っていましたがきちんとした説明もなされず、数時間後に取調べにきた刑事によってやっと無銭飲食の詐欺罪だとわかったくらいでした。
なにで、
>逮捕の場合は、「何時何分、何々の容疑で現行犯逮捕する」と言われるはずです。
当然このようなことは有りませんでした。

>また、現行犯とまでは言えない場合は、裁判所の発行する逮捕状が必要となります。
当然逮捕状なんて有るはずもありません。
その警官のその場での判断でしょう。

お礼日時:2005/11/19 13:32

賠償額の算定が困難な場合は、民訴法により確か140万と決められてます。

140万請求されたらいかがですか。
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この回答へのお礼

名誉毀損になるかは別としても、そのような法律もあるんですね。初めて聞きました。

とすると実質裁判費用は1万4千円+弁護士頼むならその費用が掛かるわけですか・・・恐らく1割の14万くらいだから15万くらいの負担ですか?(過去の経験からですから間違っていたらすいません)

有難う御座いました。

お礼日時:2005/11/19 05:18

1.



まず、刑事責任としての名誉毀損罪(刑法230条)が成立するためには、「公然」と事実を摘示して人の名誉を毀損する必要があります。

ここに言う、「公然」とは、不特定または多数人が知りうる状態を指し、このような場合には公然性が無いものと考えられます。

なお、この場合の起訴権は検察官にあり、あなたにはありません。
したがって、損害賠償請求もありません。

2.

次に、民事上の責任として、不法行為による損害賠償請求は可能かもしれませんが、あなたが想像している額には程遠い金額しか認められず、訴訟費用等を考えたら赤字になると思います。

3.

ここは、就職活動に際して事情を説明して、新たな就職先を探された方が賢明かもしれませんね。
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この回答へのお礼

なるほど名誉毀損って刑事事件なんですかぁ・・・
では刑事事件として訴えたり、罪が確定しなくても民事上で損害があれば請求できるんでしょうか?

正直、刑事上の会社責任なんて私にはどうでも良いことです。私が得するわけでもありませんし、むしろ犯罪者をわざわざ作り出す努力なんていうのはできればする気はありません。
もし訴訟するにしても可能なら民事のみにしたいですね。

泣き寝入りするのもしゃくですが、逮捕した警察にしても不当逮捕、監禁罪を訴えるなら国家賠償請求になるらしいですし、相手が警察だけに罪が問われなくなるようなでっち上げでも当然するらしいと聞きました。

勝訴の確率も普通よりかなり低くなるし、そこから損害賠償も訴訟としてはかなり難しい部類だとも聞きました。

それも赤字覚悟の訴訟になるならそこまで意地になって貧乏人が訴訟する意味が無いですね。

お礼日時:2005/11/19 05:10

続けてご回答申し上げます。

そのほかの相違による名誉毀損については実際に被害が出ないことには賠償請求はできません。また、被害が出ればまた別訴の提起になります。
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この回答へのお礼

そうなんですよね。
名誉毀損に当たる実際の被害とその損害額の立証責任が訴訟した側ありますからね。
よく精神的な苦痛とか言いますが、確かに私も今回のことでかなりの精神的な苦痛はあります。
お金に余裕があれば心療内科にでも行きたいくらいです。
ですが損害額的にはどうなんだろうと思います。

有難う御座いました。

お礼日時:2005/11/19 01:49

補足です。



刑事事件のことではなく、解雇関係の民事裁判の件です。

一般には「不当解雇」裁判の場合は大抵が解雇された側が勝訴します。
あなたの場合も、弁護士さんの言うとおり勝てると思います。
でも復職そのものは困難だということです。
なぜなら、「会社を訴えるような人間は会社には不要」という感情的な問題が残るからです。
ですから、勝訴しても何らかの理由で皆さん退職させられてしまうのです。
多いのは、「無理な目標を押し付けられて、達成できずに昇給や昇進を遅らせられる」「通勤が大変な場所に転勤」「あからさまにいじめる」等です。
「些細なミスや指示命令違反で解雇」というのもありました。
「今辞めるなら1か月分余分に払うけど?」なんていう例もあります。

すべて実際に目にしてきました。
裁判に勝つということと、元の職を維持するのとはまったく別問題です。

会社側は、あなたが犯罪者でも被疑者でも無罪でもどうでもいいのです。
そういう状態を引き起こしたこと(巻き込まれたこと、といってもいいですが)であなたとの友好関係を維持できないという結論に達したのです。

不当解雇を許してはいけないのですが、信頼関係が成立する可能性のない状態での復職はやめておいたほうがいいということです。

蛇足ですが、
よほど良心的な弁護士さんでも、裁判に持ち込むように誘導する可能性があります。
収入になりますからね。
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この回答へのお礼

No.4にも書きましたがこの会社に復帰する気は正直ありません。
解雇撤回請求は“解雇から撤回されるまでの期間の給与は勤務していなくても請求できる”と言う点での金銭的な目的からだけです。
これは相談した弁護士からの見解で、当然勝訴したとしてもその後その会社で働く義務も無いので支払いを受けて退職すれば良いと言うニュアンスで話をしていました。
金銭を請求する権利の問題での話しだけです。

それと弁護士にも勝訴しても弁護費用とか計算すると、結果的に損になりそうな裁判でも持ちかけるようないろいろな人がいますよね(苦笑)
こういう点でも名誉毀損訴訟に対する詳しい方の見解が聞きたかったんです。

有難う御座いました。

お礼日時:2005/11/19 01:40

そういうのを身に降りかかった火の粉で火傷を負うという。



この事態のうまい収拾には法的に整理できる問題となじまない部分が多い。

会社も胸をなでおろしている。
 警官は公務を執行しただけ。店側は、行き違いがあっただけ。あなたも、行き違いがあっただけ。ただ、その行き違いは、あなたにとって、非常に大きな悪意も疑えるリスクをもったものだったので、たまたま、あなたの方に心証が悪く、いったんはまずい結果になった。これは今も消えないし、不起訴は、灰色でも、薄ければ不起訴。あなたの潔白が証明されたわけではない。そこを誤解していないか。あなたにマイナスがついたのは事実。不起訴になって会社も胸をなでおろしている。

四面楚歌
 あなたの周りは反省が足りないと思う可能性大。それを四面楚歌という。そういう時は乗り切るには強い精神力が要るし、だれも攻撃してはいけない。どうしたら失った信用を取り戻せるか、穏やかな笑顔を崩さずに相手を説得できるか? そこが真の勝敗の分かれ目。

会社を味方に
 会社も、世間からなにか言われて辛い眼にあったとしたら、問題を起こしたあなたのせいだとおもう。つまり会社に迷惑をかけたのはあなた。あなたは多分それを謝罪していないはず。会社は本来味方だったはず。こういう場合も、誤解であっても、普通、会社に愛想を尽かされないように、精一杯、会社のためを思う形で何かするのが普通。筋はあとで通る。それをしくじった。そのマイナスで、いったん悪くなった会社の印象を取り戻すのは、あなたの認識(多分会社と乖離)と腕次第。

再雇用
 解雇理由は、早とちり。理由の修正には応じてくれると思う。でも、いったん悪くなった関係を修復するかどうか、および、そしてその結果解雇を取り消すかどうかは別。あなたは、会社との関係修復という点で、うまく立ち回っておらず、現状、四面楚歌。普通、関係がうまくいっていれば、解雇を取り消しがスムーズに進む。これは人間関係。そして相手による。

真の損得
 doctorelevensさんの指摘どおりで、真の損得を考えて、あなたが一番得をするとかんがえられる選択をすること。ひざを割って相談に応じてくれるような相手をあなたが持ってれば話し合うこと。
 直接話をして穏便に解雇を取り消す方向が信用回復にはベストで、そのときには迷惑をかけたことを謝罪する反省文を出す(ことで会社を大事にしようという姿勢をアピールする)。いい親友がいれば相談する。難しければ無理を言わない。
 多分、もし万が一、裁判で勝っても、それは、最悪のシナリオのひとつ。一時のあなたの気は済むかも知れないがそれは真の解決ではないことは、うすうすわかっているでしょう?

心配なのは
 まして、いま、会社を敵に回して勝てる見込みのない裁判をしようとしていると察知される状況なら、会社も言いたいことがたくさんあるはずで、まず、解雇取り消しは難しいし、裁判の主張が通って、あるいは和解して(難しいね)、解雇が取り消されたとしても実際、そのような針のむしろの上では働けない。底まで悪くなっているなら、解雇理由の修正だけお願いするのが賢明かもしれない。あなたは自分の将来を考えるのが得。利得のない賭けや争いは決してしない姿勢を保つこと。ことほどさように社会に通じる自己主張は難しい哉。

幸運を祈ります。
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この回答へのお礼

>不起訴は、灰色でも、薄ければ不起訴。あなたの潔白が証明されたわけではない。
>そこを誤解していないか
“疑わしきは罰せず”と言う言葉もあるように実際はグレーであったとしても刑が確定しない以上犯罪者でもなければ前科も無い上、会社に不利益も与えるはずもありえない。
解雇理由も間違いであるのは明白な上、解雇に至っては予告手当ても支払われている時点で、それらによる解雇の不当性も立証されています。
(聞いた話では本当に犯罪であれば解雇予告手当ては支払う必要も義務も無いらしいです。)

解雇理由については早とちりとも取れますね。
ですが同じ事も先に書きましたが、刑が確定するまでは犯罪ではなく、“犯罪行為発覚の為”というのは明らかにNGなんですよね。
それと誤解されている方も居られるようですが、ただ“逮捕”だけを理由に即解雇ということ自体がそもそも不当なんですよ?
これについては弁護士にも聞いていますから間違いはありませんので誤解無く。
それと建前上は解雇撤回請求の話もしますが金銭的な話で、私的には撤回要求に応じたとしてもこの会社に復帰しようなんて全然思っていません。
 
解雇についても事実、懲戒解雇になるようなことでもなかったわけですし、“解雇を自主退職訂正”してもらったほうが後の再就職にも良いからと言う意味でしょうか?
単に解雇を不服と思ってるわけではありません。 
余儀なく人員整理解雇される場合もありますしそれはそれで致し方ないこととは思いますので深くデメリットとは思っていませんので。(世間の見解は別としても)
言いたいのは“解雇理由を正しく訂正してほしい”と言う意味です。

>解雇理由の修正だけお願いするのが賢明かもしれない。
とあるのでご理解いただけてるとは思いますが・・・

それと正直言いますとこういうことではなく、安定所職員の言う“名誉毀損”部分についての見解がほしいんです。

ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2005/11/19 01:24

もし裁判をしたらこうなるんじゃないかな?



会計時に代金を支払わなかったから警察に逮捕を要請した(店の主張)
払う意思があった(あなたの主張)
請求額が不満だったので払わなかった(あなたの主張)
-代金未払いは事実-
無銭飲食の詐欺容疑で逮捕(警察官の主張)
支払わない経過の確認(検察官)
双方に主張があり、被害届も無い(検察官)
従って起訴猶予となった(検察官)
詐欺容疑で逮捕の事実があり取調べを受けた(会社の主張)
その時点で判明しているのは、
  支払いをしていない
  逮捕された
従って解雇やむなしと考えた(会社の主張)
結果として不起訴になったが、当時の事実は上記のとおりで名誉毀損という意図は無い(会社の主張)

判決「名誉毀損の事実は無い」
もしくは和解(お金がもらえるわけではなく、判決での勝ち負けをつけないための和解)

勝つのは難しいです。
解雇理由は訂正させることが出来ると思います。
名誉毀損がらみで争ったら復職は出来ないし、「業務に支障が出たから解雇」になるので、次の就職にも差し支えますよ。

お店とのやり取りはあなたが100%正しいという仮定での話ですので、悪いお店の場合はウソの証言などもする可能性があり、あなたの主張どおりの状況が再現されるとは限りません。
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この回答へのお礼

“代金未払いは事実”とありますが警察官到着後、双方の話を聞いてもらい、納得行く形で支払いをしたかっただけです。

ですが一方的にしか話を聞かなかった警察官と店側の言い分だけで話を進められたので多少口論となり、問答無用で逮捕されたので“話をして払う暇も無かった”というのが実際本当の話です。

逮捕後ですが、当然お金も持っていたし、払う意思があることも逮捕前にも話をしていたので一応支払いは完了しています。

被害届けについては私は逮捕されたわけですから店が警官に被害届けをした形じゃないのでしょうか? 
多少の口論以外に特に暴れたとか逃走しようとしたとかでもないですし。

それと起訴猶予ではなく不起訴です。
事件としては“これでは犯罪ともいえない”と言う検察の見解だと思います。

“名誉毀損の意図は無い”といいますが、仮に無銭飲食で刑が確定したとしてもこれだけで会社に不利益や業務に支障を与えたとは考えにくく、それを理由に解雇も不当であると言う話は相談した弁護士の見解です。

なのでやむなしでは無いと思いますし、実際逮捕された時点では被疑者扱いであっても犯罪者ではありませんし、支障など何一つ皆無であるはずです。

それに刑の確定もしていない時点で『犯罪行為が発覚したため』という申告は明らかにおかしく、これ自体“虚偽申告”だと思います。

勝訴が簡単に行くなんてことは裁判だからありえないことはわかります。
解雇理由訂正も、もし会社がしなくても不起訴処分通知書もありますし明らかに事実と違うのでそれなりのことは安定所にはしてもらうつもりです。

“名誉毀損がらみで争っても復職はできないし”と言いますが解雇撤回請求をした場合はかなり高い確立で勝訴できると弁護士からは回答はもらっていますよ?

不当解雇の上、犯罪性も無く、実際には業務に支障も与えていないことを訴訟で立証するわけなのに、なぜ再就職に差し支えるんでしょうか?

100%正しいと言う仮定は有難う御座います。
当然店のウソの証言からそもそも逮捕されたわけですから可能性は間違いないでしょう。
ただ主張の立証については確かに証人がいないこともあるし再現は難しいとは思います。

ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2005/11/19 00:47

コレは名誉毀損にはあたりません。

名誉毀損というのは、ある不法行為によりこうむる被害で世間の信用が低下することが条件となります。ここでは、社長と質問者さま2人しか登場しませんので、名誉毀損には当たりません。ただし、勤め先の解雇は不当と考えます。なぜなら解雇事由が実際とはかなりの相違があるからです。もし、会社の対応が悪ければ民事裁判に出ましょう。勝訴になるでしょう。
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この回答へのお礼

『世間の信用が低下することが条件となります』と言う部分で、私が考えるにNo.1でも書いたように、簡単に公には情報が漏れるわけでもないにしても、調べようと思えばできない事ではないという点と、この先の再就職活動にも今回のことが支障をきたす気がしてならないからです。

再就職活動に当たり、例えば前会社に問い合わせされた時にでも、会社にはきちんと書類上でも訂正させ、事実を認識させる必要もあると思いますし。
(辞めた人間の話など影でなに言われても防ぎようが無いのもありますが。)

また公的文書なので社長と私の2人ではなく、対安定所も含めたお役所にもそのように認識されたら不名誉ではあります。

解雇の不当に対しては相談した弁護士からも解雇撤回請求や解雇予告手当てなど話は聞きました。

解雇撤回請求については解雇から撤回されるまでの期間の給与は訴訟で勝訴すれば請求できるとは聞きましたが、当面の生活費の心配もあり、今の時点では解雇予告手当ては労働基準監督署を介し支払いは受けております。

それ以外別途にも解雇事由の相違から訴訟はできるのでしょうか?

実際被った被害は金銭的にも精神的にも解雇予告手当てだけで納得できるものでなく、解雇理由の真偽から名誉毀損訴訟が妥当なのかと思って悩んでいます。

有難う御座いました。

お礼日時:2005/11/19 00:09

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