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恥ずかしく不名誉な話ですが書きます。
8月頃某飲食店(キャバクラ)で、無銭飲食の詐欺容疑で逮捕されました。
先にお断りしておきますがそういった事実はないです。

その後の、9月下旬に検察庁からの呼び出しにも応じ、この件についてはめでたく起訴猶予とかのグレーな処分でなく、不起訴処分となりました。
後日不起訴処分の書面も郵送してもらいました。

ですが私が逮捕され、会社社長が身柄引き受けに来たときに即日解雇を言い渡されていました。

後日、離職票の解雇理由の内容をみたら『犯罪行為発覚のための解雇』となっていました。

公的な書面で事実と違う記載をされているわけですから、名誉毀損に当たるのではないか?
と、記載事実の訂正依頼の電話をした安定所職員に言われました。

以上が今私が置かれている簡単な状況説明なのですが、名誉毀損で訴訟した場合、勝訴に至る可能性や損害賠償額の算定額なんかはどうなるのでしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

公然性を欠いているから名誉毀損には


該当しないものと考えます。

事業所に該当箇所の訂正をもとめればよいのでは
ないでしょうか?
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この回答へのお礼

長文になった為、別途Blogには詳細を書いたのですがここには書かなくて誤解があったようですね。

会社には訂正してほしい旨は電話と、事務員が休みだったため、受け取った離職票も安定所職員さんに言われた通り会社には送り返し、同封して文書としても訂正依頼はしました。

ですが今の時点では訂正したものは返信なされていません。

公然性についてが私にも良くわからない部分なんですが、個人情報保護法の部分では安易に安定所から情報が漏れることは無いと対応した職員さんも言っていましたが、探偵等を使えば恐らくわかってしまうのではないかとも言われました。

これは事実でないので困ります!

離職票という公的文書での記載なんで名誉毀損に当たるというのがその時の安定所職員さんの見解です。

当方もその方も法曹界の人間で無いので推測の域なのかもしれません・・・

ご意見有難う御座いました。

お礼日時:2005/11/18 23:31

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