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刑事事件に関する供述調書について質問です。

加害者側の親族が、その弁護士から調書を見せてもらうということは、法律上問題はないのでしょうか? 
(被害者や関係者ならば、起訴以降に検察に情報開示請求をすることで調書を見ることが可能だと言う事はわかりました)

今回、事件の被害にあったのですが、警察の調書には親にも伝えていない非常にプライベートな内容を記載されてしまいました(本当はしたくなかったのですが、事件に関わるから記載しないわけにはいかないという理由で警察に無理矢理記載されてしまいました)。警察・検察両方には事情を話した上、なるべく公にはしたくない旨伝えました。

今は刑事事件として起訴後、裁判開始を待っている状態なのですが、加害者の親から連絡があり、我が子の犯した罪を謝罪するのと同時にそのプライベートな内容まで口に出してきたのです。私が、なぜその事実を知っているのか・誰からそれを聞いたのかを尋ねると、加害者の親は「弁護士から調書を見せてもらった」と答えました。

弁護士の立場として、裁判を有利に進めるために謝罪を勧めるのは分かります。百歩譲って住所や電話番号を教えるのもわかります(できればそれもイヤですが)。しかし、調書そのものを見せるということがあっていいのでしょうか?その弁護士に法律上の問題はないのでしょうか?

感情的には許せません。できればその弁護士に抗議したいとも考えています。
ぜひご意見頂戴できればと思います。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

その様な刑事記録は弁護士でなくても加害本人が入手しようと思えば入手可能です。


お気持ちは判りますが、抗議しての無駄と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

検察に開示請求することで閲覧可能とは思いますが、加害者にもその閲覧が認められているということでしょうか。仮にそうだとして、それを判断するのは検察のはず。弁護士が勝手に情報開示して問題ないのか??と思いまして・・・。

もしご存知でしたら教えて下さい。

お礼日時:2007/09/25 23:32

具体的な内容が分からないので、はっきりとは言えませんが、刑事訴訟法や弁護士倫理上問題がある可能性はありますね。



 刑事訴訟法281条の4で、開示された証拠の目的外使用の禁止が規定されており、それを受けて、日弁連が「開示証拠の複製等の交付等に関する規程」というものを作っています。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/ …
 ここにあるとおり、裁判の審理の準備のために見せること自体は認められていますが、第4条で、被告人以外に見せる場合にプライバシーに配慮することが求められており、問題のある個所は隠す等する配慮が、弁護士には求められています。
 ご相談の件は、ここに抵触する可能性があります。ただ、本当に抵触するかどうかは、内容次第です。検察には、事前に公にしたくない旨を伝えていらっしゃったようですし、まずは検察に相談してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
具体的に法令等を教えていただき大変助かります。

まずできることとして、アドバイス通りに検察へ相談してみようと思います。

お礼日時:2007/09/27 18:27

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