dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

友達にあげた原付で事故がありました。
原付をあげた友人は名義変更をしておくと言っていたが変更せず、その原付をまた他人に貸してその人が事故しました。
もちろん自賠責保険には、入っていません。
その場合どうなるのですか?

A 回答 (4件)

自賠責保険は、廃車しないと解約できませんから、自賠が切れた原付を譲渡したか、譲渡後に自賠が切れたのいずれかですよね?



あなた名義の自賠が残っておれば、その自賠が使えます。(もちろん、相手方の人身事故だけです)

原付を含む車の人身事故については、「自賠法」という法律で責任を判断しますが、そこでは「運行供用者」という概念があり、運行供用者が責任を負うことになっています。

運行供用者は、通常ですと運転者ではなく、所有者であり、公の帳簿上の所有者であるあなたに請求が来る可能性があります。

そこで、友人が譲り受けたのだから、あなたには関係がないと証言してくれれば、あなたには、責任は及びませんが、友人が否定したりすると、あなたは、確かに友人に「譲渡」したという証拠が必要になります。

その証拠は、何でも構いません。そのときのメモでも、お金のやりとりがあれば領収書でも、振込みの通帳の写しでも何でもOKです。

何も証拠がない、友人もあなたに借りたなどと言い張ると、あなたは、被害者に対して、責任を免れることが難しくなります。
    • good
    • 0

こんにちは。


事故当事者が支払うのは当然の事です。
しかしながら、事故当事者が逃げてしまったような場合は、所有者に責任が及ぶ可能性があります。
自賠法では運行供与者責任というものを定めていまして、人身事故が起これば所有者にも責任が及びます。
人身事故時は賠償請求を受ければ支払をさせられる事もありますが、支払った範囲内であなたは事故当事者に求償することはできます。
    • good
    • 0

質問ではわからないことがあります。


自賠責保険の契約が全くないのか、それとも名義変更のされていない契約は存在するのか、ということです。

全く契約がない、使うことができない、といった状況であれば自己負担です。仮に任意保険があっても任意保険の中の対人賠償は自賠責保険の上乗せといった位置づけになります。本来自賠責で払われる部分については保険が機能しません。

名義変更の指定ない自賠責保険であれば、それが使える可能性は高いと思われます。

事故の詳細が書かれていませんが、自賠責保険が使えるのは「人身事故時の人身部分」だけです。物損事故時や物損部分には関係ありません。
    • good
    • 0

名義変更を行うという書面でも交わさない限り、事故を起こした本人が払えなければあなたにも責任が及ぶ可能性はあります。


保険はあくまでも保険ですから、本来は本人もしくは所有者が責任を持って補償するものです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!