【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

会社で所有する某会社の株式が持ち株会社の設立により中間配当に代えて株式移転交付金を受け取りました。仕訳は受取配当金で処理をすれば良いですか?
また、株式移転の結果、1株未満の端数が生じて端数株処分代金を受取ましたがどのように処理をすれば良いですか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1の者です。


<端数株処分代金は1株あたりの取得価格に端数株を乗じた金額と端数株処分代金を比べて売却損益を計上すればいいですか?>
おっしゃるとおり、有価証券の1株当たり簿価単価を算出して、それに端株数(ex.0.05株)をかければ端株の簿価が分かります。その額と受取額との差額が売却損益になります。
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株式移転交付金は原則受取配当金で問題ありません。

配当金から源泉税が徴収されていませんでしたか?(上場会社であれば7%)。
また端数株処分代金は端数の株式を売却したものと考えて仕訳をおこせばいいです。たとえば、

現預金 80  / 有価証券 100
売却損 20
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
端数株処分代金は1株あたりの取得価格に端数株を乗じた金額と端数株処分代金を比べて売却損益を計上すればいいですか?

お礼日時:2005/11/22 10:05

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