知人のことでご相談させて下さい。
夫の扶養(健康保険も合わせて)に入ろうと思い、役所で非課税証明書を取得しようとしたところ、住民税の申告が必要とのこと。
パート先からは、所得税は控除されているものの、住民税は引かれていないようです。収入は年120万程度あるようです。
仮の話ですが、もし「収入ゼロ」と申告した場合、わかってしまうものなのでしょうか?
また、夫の年末調整書類(緑色)の扶養控除申告欄に「無職・収入ゼロ」と記入したら、やはり、わかってしまうものなのでしょうか?
直ぐに回答いただけたら大変助かります。よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
夫の健康保険の扶養になるには、年130万円以下の給与収入であればよいのでパート先から源泉徴収票をもらってその収入を記載すればよいのではないでしょうか。
注)健保組合によってはさらに厳しい基準となっているところがあるようです。
夫の所得税の扶養(配偶者控除)を受けることは出来ませんが、配偶者特別控除(21万円)は受けることが出来ます。
提出すべき書類が異なっています。源泉徴収票は、現時点では今年の分を作成できないと思われますが健康保険につては、平成16年分の源泉徴収票を提出し、平成17年分は、後日提出することとなります。
また、今年からすべての給与支給者について給与支払報告書の提出が義務づけられましたので市役所、税務署ともにチェックしますので会社にも明らかになってしまいます。
配偶者については、毎年誰かが源泉徴収不足で確認するように税務署から連絡が来ています。(かなり確認作業をしているようです。)
以上のようですから、会社の担当者に103万円以下でなければいけないのかどうか相談されてはどうでしょうか。現状で住民税の非課税証明を取るために申告すると文書偽造になります。
早々の回答をいただきまして有り難うございます。
とても参考になりました。
>現状で住民税の非課税証明を取るために申告すると文書偽造になります。
緑色の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の(B)扶養控除欄の妻の職業・所得欄に、仮に「無職・30万」と記載したとして、非課税証明を取得するための住民税申告の際に、収入「0」と記載した場合、照合はあるのでしょうか?
恐縮ですが教えていただけませんか。
よろしくお願い致します。
No.7
- 回答日時:
NO.4です。
補足です。先ほど2種類の扶養について書きましたが、夫の扶養(健康保険もあわせて)でいう希望ですと、両方は入れません。ただし、健康保険のみでしたら入れると思いますのでこちらの手続きをされたらどうでしょう?
通常扶養と言うと(1)ご主人の会社から支給される扶養手当&年末調整時の扶養控除など税金上の扶養と(2)健康保険の扶養に入るのとを一緒に考えがちです。会社側も、同様で一緒に考えがちです。希望される方もセットで考えがちですが、でも、細かく言うと適用の基準が違う別のものです。
(1)はおそらく103万以下の収入で入ることが可能。よって非課税証明書が出ないとダメ。
(2)は収入が130万以下なら入ることが可能。微妙な場合はおおよそ月々のもらっている給料で判断。年間を通じて130万以下になりそうだ。ということであれば、申し出れば入ることが可能です。(通常はそうです。特別な加入要件を持っている健康保険組合以外は・・・)
ですので、前の年の源泉徴収票で120万の収入が証明される、次年度もこのペースということであれば、健康保険上は扶養でいられるはずです。
しかし、通常扶養というと、両方セットで考えがちです。問い合わせをする側も気をつけて話をしないと、問い合わせを受ける側も切り離して話していない場合も多いので、双方で理解しながら話を持っていかないと分かってもらえません。
扶養に入りたい。→非課税証明書→発行されない→ダメ。で終わってしまいます。
本当ならその先に、年間収入が130万以下→健康保険のみ扶養扱い可能→申請書を提出、求められた必要な証明書を提出で健康保険のみは扶養に入れるはずです。
ご主人の会社の担当者さまも、扶養=103万以下ということで話をされているのでしたらそのあたりをこちらから説明しないとダメです。
また、住民税の申告をする、しないにかかわらず、間違いなく、(1)の扶養条件は満たしていないので、こちらは無理をせず、あきらめてしまったほうが無難です。こちらの条件を満たしたいのであれば、次年度の年間収入を103以下に押さえ、次の年の年末調整時に年末調整で配偶者控除の申請をする。→源泉徴収票で証明、年明けに市役所で非課税証明書をもらえば認められます。
(2)には現在でも入れる条件を満たしていると思いますですので、再度必要な書類を確認し、手続きをされたほうがよいです。もしかしたら非課税証明書、課税証明書は必要ないかもしれないですよ?
ちなみにわたしは主人の会社から扶養手当(家族手当)を適用していただいているので、非課税証明書の提出していますが、健康保険のみの扶養の場合は(次年度そうなる予定ですが・・・)違う書類が必要のようです。だって、非課税証明書はもらえませんよね。どう考えても・・・
課税関係の証明書の提出を求められたら、仕方がないので、住民税の申告をしなければならないですが、そうじゃなければ・・・
No.6
- 回答日時:
再び補足しますね
仮に所得0で会社側に申告します その後市役所は会社からの給与支払い報告書を受け取り、これを参考にして個人住民税の額を決定し 会社にこれをしらせ毎月給与から源泉してもらうのですが
年末調整書類に妻の所得が0と記入されていても市役所の持っている資料で妻の所得がばれてしまいます
そうすると夫の控除などを再計算して会社に正しい税金額を知らせるようになりますのでこの時点で会社に妻の所得がばれてしまいます
いま収入0で申告できてもわかった時点でさかのぼり税金など計算されますのでやっぱり正直にいって記入したほうがいいと思いますよ
No.5
- 回答日時:
No.3のお礼欄の質問に対する回答です。
>また、今年からすべての給与支給者について給与支払報告書の提出が義務
>づけられましたので市役所、税務署ともにチェックしますので会社にも明
>らかになってしまいます。
>配偶者については、毎年誰かが源泉徴収不足で確認するように税務署から
>連絡が来ています。(かなり確認作業をしているようです。)
不正に証明書を取得しても後に判明するので遡って請求されることになります。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
うちの主人の会社の健康保険組合もすごくうるさいので、毎年、非課税証明書及び課税証明書の提出が継続の条件になっています。>夫の年末調整書類(緑色)の扶養控除申告欄に「無職・収入ゼロ」と記入したら、
仮に働いていないから・・・と源泉徴収票を出さないつもりでいても、奥様の会社で源泉徴収票を発行し、奥様がそれを持っているのであれば、会社側(健康保険組合)には分かってしまいますのでこれを逃げ切るのは困難かと思われます。今すごくうるさいです。
あと、年末調整で扶養の申告をしたからといって、健康保険の扶養に入れるという風にはなりません。年末調整は税金上(所得税など)の扶養(扶養控除が適用うんぬん)のものであって、健康保険の扶養とはまた別になるそうですよ。
あと、その健康保険の扶養に入るのに必要な書類関係でのことですが、奥様は所得税を控除されているってことは、給料から引かれている(課税・払っている)のですよね?
それならば、通常市役所で非課税証明書はもらえないのでは?非課税証明書は課税が0の人だけ発行してもらえるものだとわたしは思うのですが・・・
課税証明書しかもらえないのではないでしょうか?
どっちにしろご主人の会社にはどちらかを出さないと健康保険の扶養を認めてくれないと思います。課税証明書を発行してもらう際に、市役所側からやはり住民税の申告しないとダメと言われると思いますので、申告が必要になってきますよね。なるべく早くご主人の扶養に入りたいのであれば、こちらの手続きも早くしてしまった方がいいですよ。
収入が120万でしたら、国民健康保険料をこの先も奥様が自分で支払っていくよりも住民税のほうがはるかに安くすむと思われますがどうでしょう?
こんにちは。早々の回答をいただきまして有り難うございます。とても参考になりました。
そうなんです、非課税証明書が必要なんです。ただ、所得税は控除されているものの、住民税は控除されていないので困っています。源泉徴収書だけならいいんですけどね。
No.2
- 回答日時:
所得税を引かれているっということなので税務署はあなたの給与額はしっているでしょう
市役所はもしかすると知らないかもしれませんし知っているかもしれません
ですので収入0っと記入しても市役所は勝手に情報を記入して会社に妻の給与額が違うから扶養とれないよ~っということで確認をとります
仮に収入が120万円だとすると控除額(自分の分の健康保険料、年金)によっては住民税非課税になると思います しかし夫の扶養になれるかは会社次第ですのでわかりません
あと今非課税証明書を取得ということは去年中の収入に対しての証明書です 120万は去年の収入ですか?
あと結論ですが収入0っと書くのは危険ですので止めたほうがいいでしょう。
この回答への補足
早々の回答をいただきまして有り難うございます。
>あと結論ですが収入0っと書くのは危険ですので止めたほうがいいでしょう。
これは「調査される懸念があり、危険」ということでしょうか。
因みにその人は60代で年金はまだもらえる年齢ではありません。
早々の回答をいただきまして有り難うございます。
>あと結論ですが収入0っと書くのは危険ですので止めたほうがいいでしょう。
これは「調査される懸念があり、危険」ということでしょうか。
因みにその人は60代で年金はまだもらえる年齢ではありません。
No.1
- 回答日時:
結論から言えば、わかります。
お勤め先が年末調整の際に源泉徴収表を各自治体に送りますので、収入があったかどうかはそれで、自治体のほうに連絡が行きます。
この回答への補足
早々の回答をいただきまして有り難うございます。
ただ、所得税(国)は控除されているのに、住民税(市)は控除されていないと言うのです。
住民税に関しては、会社が申告していない可能性もあるようです。
国保を止めて、夫の健保の扶養に入れば、健康保険料の負担がなくなります。健保の扶養に入るために非課税証明書が必要なようです。
早々の回答をいただきまして有り難うございます。
ただ、所得税(国)は控除されているのに、住民税(市)は控除されていないと言うのです。
住民税に関しては、会社が申告していない可能性もあるようです。
国保を止めて、夫の健保の扶養に入れば、健康保険料の負担がなくなります。健保の扶養に入るために非課税証明書が必要なようです。
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