No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私は今年の3月末に正社員として働いていた会社を退職しその後夫の扶養になりました
>配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合の‘給与所得’とは1月~3月までの給料プラス退職金ということでいいのでしょうか
給与は給与で、退職金は退職金でそれぞれ所得を算出して計算し、合計します。
総所得=給与所得+退職所得
>また‘収入金額’というのは源泉徴収票に記載されている‘支払金額’という所の額ですか?
はい、そうです。
>それともそこから‘源泉徴収額’や‘社会保険料等の金額’を差し引いた額ですか?
こちらは違います。
ちなみに、
給与所得=収入金額-給与所得控除(最低額65万、収入金額に応じて金額は増える)
で、「給与所得控除後の金額」という欄が源泉徴収票にあると思います。それが給与所得です。
退職所得については、
退職所得=(収入金額-退職所得控除)/2
ですね。
早速のわかりやすい説明で大変助かりました
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がなぜか空欄でしたが私の場合は-65万円のようです
計算したところ「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」にあたる事が分かりました
「配偶者控除」の記入欄がない…と少々疑問はありますがとりあえず年末調整の用紙に計算と記入できました
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
退職金は、退職所得という種類になりますので、給与所得には入れません。
ただし、ご主人が配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合に気にするのは、給与所得だけでなく、退職所得や雑所得なども合計します。
ですから、1月~3月の給与プラス退職金というのが、「給与所得とは、これの事ですか」という質問に対しては「違います」ですけど、「配偶者控除または配偶者特別控除を受けるための、所得として気にするのは、これの事ですか」という質問に対しては「そうです」と言えます。
収入は、いろいろな控除を差引く前の金額です。
所得とは、収入から必要経費または所得控除(給与所得控除、退職所得控除など)を差し引いた金額のことです。
手取りとは、収入から社会保険や現物支給のもの、税金、その他にも必要に応じて天引きされる物を、差し引いた金額です……が、必要経費は引きません。
早速の回答ありがとうございました
退職所得や雑所得と言うことは退職時に支給された企業年金等も含むと言うことですね
うっかり忘れるところでした
源泉徴収票の見方もいまいち分かっていなかったので大変助かりました
ありがとうございました
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