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インボイス制度に対応した領収書についてです。
オリジナルで領収書を作ります。
受け取るお客様の立場として、内約の欄に税抜金額を書くか、税込金額を書くかで、どちらが便利とかいうのはございますか?お店としましては税込金額を書く方が楽です。
ご回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに飲食店ですが、テイクアウトがないので10%の欄しか作りません。

      補足日時:2023/09/09 22:29

A 回答 (3件)

「内約の欄に税抜金額を書くか、税込金額を書くかで、どちらが便利とかいうのはございますか」


内約?内訳ですね。
1領収金額いくら、内消費税10%いくら。
2本体価格いくら、外消費税10%いくら、合計領収金額いくら。

どちらかの領収書になりますが、受け取った者にとってはどちらが便利どちらが不便という事はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/09 23:00

お客様の立場としては、税抜金額が記載されている方が便利です。



インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、仕入先から受領した適格請求書等(適格請求書、適格簡易請求書、区分記載請求書等)を保存する必要があります。適格簡易請求書の場合は、内約の欄に記載された税抜金額と、税率ごとに合計した対価の額(税込金額)が一致している必要があります。

そのため、お客様は、税抜金額と税込金額を照らし合わせて、適格簡易請求書として適切に記載されていることを確認する必要があります。

お客様が税抜金額を確認するためには、税込金額から消費税率を計算する必要があります。しかし、消費税率は8%と10%の2種類あり、計算が煩雑です。また、消費税率が変更された場合、再計算する必要があります。

一方、税抜金額が記載されていれば、お客様は消費税率を計算する必要がなく、すぐに仕入税額控除の可否を判断することができます。

したがって、お客様の立場としては、内約の欄に税抜金額が記載されている方が便利であると言えます。

なお、お店としては税込金額を書く方が楽とのことですが、お客様の利便性も考慮して、内約の欄に税抜金額も記載することをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/09 22:34

インボイス対応する人って何らかの経理ソフトや税理士を使うので、合計額で問題ないと思いますね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/09 22:34

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