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去年入籍しまして、今年初の配偶者有の確定申告をするものです。

配偶者控除、特別控除としてまして、自分の認識としては給与103万までが配偶者控除、それ以上の場合は上限付で特別控除というものが存在するという風に認識しているのですが、

妻の会社の源泉徴収表に基づき国税庁のフォームより入力していると

・配偶者の給与等の収入金額
・配偶者の上記以外の所得金額(※2)

という項目があり

それぞれ現在手元にある妻の源泉徴収表と入力をどう一致させていいかわかりません。

うちの妻の場合、給与の支払額は99万程度で
源泉徴収の給与所得控除後の金額は99-65の34万との記載があります。

この場合、収入は103万以下なので当然 「配偶者控除」のほうの適用と思うのですが、フォームを進めていくと 特別控除金額11万との表記に切り替わってしまいます。
配偶者の給与等の収入金額の欄には 源泉徴収表に基づいて どの金額を入力するのが正しいのでしょうか?教えてください。

(現在、配偶者の給与等の収入金額の欄には源泉徴収表の支払い金額の99万というのを入力していますがこれは誤りでしょうか?)

また、妻の源泉徴収票から 社会保険料や、生命保険の控除金額等ありますが、これらを今回の確定申告の部分に追加することは出来るのでしょうか?(例えば、社会保険料の項目に妻の社会保険料をプラスするであるとか・・・

よろしくおねがいいたします。

A 回答 (1件)

ひょっとして


>・配偶者の給与等の収入金額
ここに99万円
>・配偶者の上記以外の所得金額(※2)
ここに34万円を入力しちゃってませんか?
そうすると計算が合うんですが・・・
※2の方は、給与以外に雑所得等があった場合に記入する欄です
給与所得のみであれば\0になります

なので「配偶者の給与等の収入金額」に99万を入力するだけでOKです

尚、配偶者が結婚前に支払った社会保険料は、社会保険料を支払っていた次期に生計を同一にしており、何らかの事情で質問者さん自身がその保険料を支払っていたと証明しない限り(例えば同棲中の婚約者が病気で休職していて、給与は\0だったが保険料だけは取られていたために支払っていた、等)は認められません
生命保険は契約者や受取人がご質問者の名義になっていれば問題無いと思われますが、生命保険料の控除額の上限は年間で\50,000までです
質問者さんの計上した生命保険控除が\50,000以下でしたら加算して計上できますが、\50,000を超えて支払った分はいくら多くても計上は無意味です
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この回答へのお礼

うわー;;凡ミスですね。
すいません。まったくもってそのようにしてました。
早々のご回答ありがとうございます。精進します。

お礼日時:2008/02/24 23:17

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