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刀剣収集が趣味の叔父の所に警察から連絡がありました。先日気に入って買った刀剣が盗品だということがわかりました。もちろん刀剣自体は偽物でなく本物です。盗品になって2、3の人物を介し刀剣商に渡ったようです。もちろん古物商の看板を掲げている信用のある刀剣商で購入し価格は1500万円でした。警察が言うには今の所有者の叔父とそれを売った刀剣商も善意の第3者だということはわかっているということなのですが、この場合この刀剣の所有権は誰になるのでしょうか?そして購入代金の行方はどうなるのでしょうか?警察はとりあえずはその刀の写真を撮りに行きます、とだけは言うのですがこちらはどのような主張ができてどうしたらいいのでしょう?高額でとても気にいった商品なのでどうしたらいいのか困っています。どなたかどうぞ回答おねがいします。

A 回答 (4件)

当然所有者は叔父さんです。


盗まれた方は、それを所有したければ買い戻すしかありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。叔父にはこれといった損害はないわけですね。さっそく連絡してみます!

お礼日時:2005/11/29 22:43

盗品だということをまったく知らなかった善意の第三者の手に


すでに渡ってしまっていたときには、その持主に対して返却を要求することは
できません。(たぶん民法192条)

本来の持ち主は、犯人に損害賠償を請求する他ないはずです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。元持ち主さまには大変お気の毒な話ですが叔父もこれで安心すると思います。

お礼日時:2005/11/29 22:48

弁護士です。


他の方の回答のとおり、善意取得が成立していますので、刀剣の所有権はあなたの叔父さんにあります。

ただ、やはり警察の捜査には協力してあげるべきでしょう。
警察としても、刀剣の所有権は叔父さんにあると判断しているからこそ、写真だけでいいから撮らせてくれ、といっていると思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。善意取得、という言葉があるのですね。叔父も損害がないとわかるとひと安心です。警察の捜査にはもちろん協力を惜しまないと思います。

お礼日時:2005/11/29 22:55

所有権者が誰かというのは実は難しい問題なのですが・・・



盗品の場合、民法193、194条に特例があり、今回の場合、被害者が購入価格である1500万円をお父様に支払った場合は、お父様は刀剣を被害者に返さなければなりません。(買戻しを拒否できないことになる)

このような理由から、お父様は、今の時点で、完全な所有権を取得しているともいえないため、例えば、警察に証拠品として押収されたうな場合、誰にそれを返還するかというようなことが問題になる場合があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。特例という場合もあるのですね。もし買い戻しを要求されれば叔父は大変悲しむことかと思います。とりあえず警察の捜査に協力し経過を見ながら対処していきたいと思います。

お礼日時:2005/11/29 23:09

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