

社内外に、社長名で文書を出すのですがこのとき「代表取締役社長」とするのがいいのか「代表取締役」だけで出すのがいいのかどなたか詳しい方教えていただけますでしょうか。
ちなみに個人的見解は「社長」という名称は会社の組織上の名称であるので登記等にはついてはいけないのですが会社の代表者の文書ですので「代表取締役社長」とするのがいいような気がします。また、共同代表を置いている場合などで社長と会長がる時は役職名まで付けないとわからないですよね。そこから考えを派生させると社長名での文書は1名しかいなくても「代表取締役社長○○△△」とすべきかなと思っています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的にはどう表記してもいいと思いますが,役職名を開示する必要があるのであれば,「社長」または「代表取締役社長」とすべきでしょう。
私は総務部で契約事務にかかわったことがありますが,契約書でも「代表取締役社長」という肩書きを付けることが多かったです。
社内文書ならなおさら,登記との整合性をとる必要は無いのではないでしょうか。
なお,会社法第354条には次のような規定があります。
「株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。」
この規定の背景にある考え方は,取引上,社長や副社長などの肩書きを付ければ,「代表取締役」と明記しなくてもその肩書きを持っている人が代表者であると判断される,ということです(しかも同条のとおり肩書き使用の事実があるだけで一定の法的効果も生じるわけです)。
したがって,質問者bari-euphさんの会社の総務の人(#1の補足質問参照)が,「社長」だけにしろ,と言っているならまだしも,「代表取締役」だけにしろ,と言っているのならば,まったく根拠が無いと思います。
この回答への補足
詳しい解説ありがとうございます。大方納得できましたが社外に対してもやはり同じことが言えると考えよろしいですよね。(細かく聞いて申し訳ありません)
補足日時:2005/12/02 15:21No.3
- 回答日時:
#2の補足質問への回答です。
社外に対しても同じ考え方でよいと思います。
参考URLでは,東証を通じて社外に開示された文書が多数掲載されておりますので,こちらもお調べになってはいかがでしょうか。
変なこと(?)を言った総務の人への反証にも使えると思いますよ。
参考URL:http://www.tse.or.jp/disclosure/
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
質問者さんのお考えに賛成です。
「代表取締役」は複数おられる場合がありますから、「社長」と言う役職についておられるんでしたら、対外的な文書には記載すべきと思います。
例えば、財団法人の場合は、役員は「理事」と言う名称で登記しますが、実務上は、理事会で「理事長」を「理事」で互選し、その方か代表になります。
この場合、登記上の名称の「理事」では、代表者であるのかまったく分かりません。
それと同じ理屈で、登記に寄らずに、実務を優先されれば良いかと思います。
この回答への補足
実は、総務の方から「代表取締役」の後ろに「社長」をつるのはおかしいと断固として指摘がありました、明確な回答は無かったのですがどうも腑に落ちません。
それで今回の質問となったのです。これって何か明確に規定しているようなものがあるのでしょうかそれとも今までの慣習だからこんな考え方なんだよというところなのでしょうか
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