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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
人材業界の者です。
不自然だと思います。
別にその派遣会社が何か企んでいるわけではないでしょうが、「雇い止めと思われる可能性」はまず無いと思います。雇い止め問題については派遣スタッフ(この場合は質問者さん)が、1年以上勤め、更新を希望したにも関わらず、特に理由もなく一方的に契約を打ち切られる事に抗議して労基署などに相談の為に駆け込んで初めて表面化する問題です。
派遣元に労働局管轄の通常監査が入ったとしても、その時点で「おやっ、これは雇い止めでは?」などと疑われることは100%ありません。(そもそも監査はそういう所を見ていません)
また、例えは悪いですが、質問者さんが後に「これは雇い止めだ!」と言いがかりをつけようとしたとしても、大変な労力がかかることなので、言いがかりをつけるにしてもワリに合わない内容です。よって、その派遣元が心配している事は全く意味のない事だと思います。
もちろん、派遣元とのなんらかのトラブルがあり、契約途中で退職する場合は提出を求めることはあるかもしれませんが、それもかなりレアなケースです。
また、失業保険の手続きを質問者さんが希望する場合、派遣元が用意する離職票等に「労働者の希望により満了により退職」などと理由を書き、派遣元・質問者さんの双方の署名・捺印をすることによって「書類に記載の内容に相違がない」という証明になります。
よって、今回のケースでは「契約満了で退職なので退職届の提出義務自体がありません」と言えば良いでしょう。
そもそも、退職届とは「期間の定めのない契約(正社員など)」において不当な長期拘束を避ける為に労働者が自由に退職したい旨申し出る書類です。これを提出することによって民法上は14日後に退職できます。(実際は1ヶ月程度が一般的ですが)
一方、派遣は「期間の定めのある契約」ですので、長期拘束の心配がありません。双方契約期間を守る義務はありますが正社員と違って満了日が常にあるので、その後更新するか・しないかを労働者は自由に決めることができるからです。よって一般的に退職届け自体が存在しない世界なのです。
また、既出の回答の訂正で恐縮ですが♯1さんの
「○ヶ月前に双方いずれかが申し出ないと、契約を継続すると・・・」
という内容は誤りです。一般の商契約では自動更新は認められていますが、労働契約において自動更新は一切認められておらず、必ず労働者の意思確認が必要になります。もしこの文章の記載があった場合はもちろん無効を主張できます。。。というよりは無知な派遣元の証明という事ですが。。
以上、参考まで。
詳しいお答えをありがとうございます。やはり普通は退職願は提出しないのですね。契約書を読み返してみたら、「退職を希望する場合は、希望日の30日以上前に甲(派遣会社)に退職届を提出し、原則として甲はその申し込みを承諾する」という一文がありました。この一文がそもそも不自然のような気がするのですが、契約書にかかれている以上、退職願ではなく退職届として提出しなくてはならないのでしょうか?でも希望日って一体・・・?読めば読むほど混乱してしまいます。
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No.4
- 回答日時:
補足しますね。
「退職を希望する場合は、希望日の30日以上前に甲(派遣会社)に退職届を提出し、原則として甲はその申し込みを承諾する」
この一文は、本来有期契約は満了まで勤務する義務があるのですが、契約途中であっても、30日以上前に退職届を出せば自由に退職ができるというスタッフにとって有利な内容になっています。(これは普通以上にスタッフに優しい内容です)
今回は、満了で終了なので上記一文はあてはまらないことになります。(上記分は中途で辞めることについての説明なので、適用する内容が違うということ)
法律上有期契約は満了で終了が当たり前という前提です。その上で双方が希望すれば更新という事なので、今回のように満了で更新の話があっても、質問者さんが希望しないで終了する場合は、有期契約の満了終了という事で、ある意味法律上は当たり前なので退職届の必要はありません。
契約書に書かれている内容ってややこしいですよね、本来は担当者がスタッフの方に丁寧に説明する義務があるんですけどね。
No.2
- 回答日時:
派遣の契約で、通算した契約期間はどれほどでしたでしょうか?
派遣の契約期間満了で通算したとき、3年未満の契約期間の場合、
最後の更新しなかった理由が
「自己都合によって更新しなかった」
とすると、3ヶ月の給付制限が掛かることになります。
逆に、
「会社都合によって更新しなかった」
だと、給付制限はかからなくなり、受給までに大きく差が出てくることになります。
会社さんが言われた、「雇い止め」というのは、その契約更新時に、次の契約は更新しませんよ。という会社からの申し出・通知のことを言います。
あらかじめ会社が更新しないと次の更新について本人に通知することで、退職までの心の準備ができるようにしなくちゃいけないんですね。
この雇い止めがあるかないかで失業給付の受給期間も変わってきてしまったり、会社にデメリットが生じてしまったりすることがあります。(3年以上の契約期間があったときにのみですが)
なので、今回は「自己都合によって次の更新はしなかったんだ」という確認書類として退職願を必要としているのではないでしょうか?
次の派遣先へ就職されたとき、今の会社の退職理由としては、退職願を書かれたにしても、契約期間満了のための退職で間違いはないです。
退職願には、1さんがおっしゃるように、
「次の更新を希望せず」
「契約期間満了につき退職」
という内容であれば良いと思います。
私的見解ですが、「一身上の都合」はどちらかというと、「契約期間の途中に」や、「契約期間を特に定めていない人」がやむを得ず退職しなければならないときに
使用しているように思います。
一度の契約が6ヶ月で、通算して約1年半です。失業給付については受給するつもりはないのですが、私のような場合、離職表に記入される離職理由は「契約期間満了」で、「労働者の都合により更新せず」ということで、3ヶ月の給付制限がかかるということですね。
やはり一身上の都合というのは不自然ですよね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
まず、雇用の契約書を見てください。
○ヶ月前に双方いずれかが申し出ないと、契約を継続すると書いてある場合がありますから、その場合は、退職を申してで下さい。「契約の更新を希望しませんので」でいいと思います。
そういう契約でなければ、期限が来れば、退職になります。
>「雇い止めと思われる可能性があるので退職願は出してください」
仕事柄、アルバイトさんの面接をすることがあるのですが、そういう退職の場合は、職歴書に、期限満了につき退職と書かれる方が多いですし、特におかしいとも思いませんよ、採用担当としては。ですから「退職届」はいらないと思います。
ちなみに、「退職願」は「退職することをお願いする」わけですから、そもそも契約期限があるのにお願いする必要はないです。
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