母が父の会社の役員になっています。
今年両親が離婚しました。
母は役員辞任について、父に内容証明などで何度もお願いしてるのですが、父は何もしてくれません。
無視な状態です。
そこで何か私にできる手続きで辞任できる方法ありませんでしょうか。
私が父と話し合うのが一番なのですが、取り合ってくれません。
母は精神的にとても辛い状況で、鬱になってしまってます。
(1)どうにかして、役員辞任の方法はないでしょうか。
(2)今まで役員辞任だけではなく他の内容なども内容証明で送ってたので役員辞任の内容だけの内容証明を送る事で効力ありますでしょうか。
(3)効力がある場合父が受け取り拒否した場合どうしたらいいのでしょうか。
(4)離婚した事によって、母の名前は変わってるので役員として離婚する前と変わらず責任などあるのでしょうか。(恐らく役員の名前変更など父は行ってないと思います)
私は父と母とは別に暮らしています。
わかる方がいらっしゃったら、教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願いしますm(_ _)m!!
No.2
- 回答日時:
内容証明が代表取締役に届いたことにより辞任の効力はあります。
受け取り拒否でも配達証明があれば到達したことになります。しかしながら、社外の第三者については登記をしなければその効力が及びません。お母さんが裁判を起こすしかないでしょう。ご質問者さまが裁判の手続きを手伝うことはできます。
参考URL:http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1811224
回答ありがとうございました!
参考URLまで丁寧にありがとうございました。
URLの役員辞任についての内容は把握してたのですが、念のため質問させて頂いた次第です。
法務局で聞いてみたところ、株式でも有限でも出資金を出した代表者に決定権があるので承諾なしではどうしようもないと言われて困ってました。内容証明なども効力がないと言われてしまいました。
ですが、調べた範囲では内容証明や裁判をしても辞任できないとは思えないので、念の為再度内容証明を送り、裁判などをふまえ弁護士に相談しようかと思ってます。
回答頂き勇気づけられました。ありがとうございました♪
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1と#2で意見が分かれていますが、#2さんが正しいです。
取締役と会社は委任契約関係にありますので、いつでも辞任は可能です。
株式会社であれば、取締役は最低3名は必要ですので、辞任により3名を下回るような場合には、後任が就任するまで
取締役の責任が残りますが、有限会社であれば1名(お父様)以上で足りますので、問題はないでしょう。
ただ、登記をする必要はあります。この登記は会社の代表取締役の権限ですので、お父様の協力が必要です。
お母様が後々トラブルに巻き込まれないよう、早めに手を打ちましょう。弁護士への相談をお勧めします。
余談ですが、銀行などへの連帯保証人にはなっていませんか?
こちらは取締役の辞任に関わらず、銀行などがOKしない限り、ずっと責任は残りますので、注意が必要です。
意見が分かれていましたので、教えて頂いてありがとうございます。
父の会社は有限会社です。
弁護士への相談をしようと思ってるのですが、どこの弁護士に相談するのが良いのかわからないのです。
役所の弁護士には母が相談してみたのですが・・・。
一般的には弁護士に相談するのはどのぐらい料金がかかるのでしょうか。
もしご存知であれば教えて頂きたいです。
銀行などの連帯保証人にはなっていません。
親切にありがとうございますm(_ _)m
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