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納税引当金(法人税、住民税、事業税)のうちなぜ、事業税だけが税効果の対象になるのでしょうか。

A 回答 (3件)

法人税および住民税は法人税法上損金になりませんが、事業税は支払った時点で損金算入が認められております。

税効果は決算書に反映していない所得の税金分を加味するものですから、当期の所得に起因する事業税が翌期にその効果をもたらすことから事業税が税効果の対象になります。
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この回答へのお礼

どうもです。事業税だけ損金算入になる理由はなぜですか。

お礼日時:2005/12/10 18:03

#1です。

法人事業税とは、法人が事業活動を行うにあたって受けている都道府県の各種行政サービスの費用負担を求めるための税金(応能課税)で、営業を行っていく上で必要不可欠な経費であることから税務上も損金算入を認めています。
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この回答へのお礼

>>各種行政サービスの費用負担を求めるための税金(応能課税)で、営業を行っていく上で必要不可欠な経費

具体的にはどういうものがありますか。

お礼日時:2005/12/14 10:09

#1です。

ここでいっている経費というのは法人が支払う事業税のことですが、事業税の目的というのは道路の整備費用が一番大きいと思いますが、こうした都道府県が地域のサービスを提供する上でよくそのサービスを利用する事業者にその費用の一部を負担してよ、というものです。事業税の性格や目的をもう少し勉強されてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。おかげで理解できました。

お礼日時:2005/12/15 12:45

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