会社で入社等の手続きを行う仕事をしています。
先日、職安に入社の手続きをしにいったときのことです。隣で退職の手続きをしている人がいまして対応している職安の人が感心したようにこう言いました。
「この退職する人は65歳の誕生日前に辞めるんで一番得な辞め方ですね。」と。
そのあとの会話の内容は記憶があやふやなんですが、現在の制度の下では65歳前に辞めたほうが年金か雇用保険の計算基礎となる標準報酬月額かないかが高くなるので得するようなことをいってました。
上記についてあやふやなので詳しく知っている方がいらっしゃいましたら分かりやすく教えていただけないでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
通常の厚生年金額は報酬比例部と呼ばれることからも判る通り、報酬に比例します。
計算の基礎には標準報酬月額や標準報酬月額相当額が用いられます。(標準報酬月額相当額=標準報酬月額+直近1年間の賞与(*1)/12)
*1:賞与とは年三回以内の臨時報酬を指し示します。年金保険料、年金額の反映は1回150万までです。(保険法改正に伴い年度で300万に改正予定)
よって現行法の普通の受給ではいつ辞めても年金額への反映は変わりません。
変わる可能性があるのは、その方が退職=引退ではなく、退職→再就職の場合。
老齢厚生年金には在職老齢という概念があります。65歳以上だと高齢者在職老齢(高在老)です。
在職老齢も文字通り在職して報酬を得ながら年金を受給するシステムです。報酬を得ているので70歳までは保険料徴収も発生します。
高在老受給者の年金額は報酬の多寡によって変わってきます。賞与に至っては直近一年間の賞与を相当額に算入するため、64歳時の賞与が65歳時の年金額に影響を及ぼします。
標準報酬月額は決定方法3種を含む改定方法4種から定められます。
1.資格取得時決定
2.定時決定
3.随時改定
4.退職改定
1は入社時、4は退社時です。
2は4~6月の報酬の平均から決めます。年度始めに残業を多くする(報酬が多くなる)と社会保険料、厚生年金保険料等があがる所以です。
実際には随時改定をまめに申請している事業所が少ないとか・・・(年収で大きく差が無ければ問題は余りおきない)。
よって退職して公的機関から得な扱いを受ける”何か?”があるとしたら、一時退職をすることで退職改定を挟み、短時間勤務等になる報酬を下げた状態で再雇用を受けることくらいしか思いつきません。尚、正社員の3/4以下になれば高在老ではなく普通に老齢厚生年金になるので報酬の多寡は関係なくなります。
職業安定所でそのような話を聞いたと言うことは再雇用ではなく、失業給付の申請を含め、別の就職先を探していたので同一企業の再雇用の可能性は低いですが相談に来ていただけと考えれば説明がつく・・・のかなぁ?と思い自信なしですが回答してみました。
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