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借りている駐車場が夜になると異常に暗くなる為、バックライトの増設を考えています。

先日、カーショップに行くと、「昔は置いていたが今は有りません。車検に通らないので。」と言われました。

やはり実際、車検には通らないものなのでしょうか?

あと、バックライトの電球を替えようともお思います。(もとから付いている電球を、もっと光量の強い物に替える)その場合の寿命や、後方の確保くらいにはなるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

後退する時に本来の後退灯として連動させるから違法になるのです。



普段は点かないよーにして、その駐車場でバックする時だけスイッチを入れて点灯するようにすればOKですよ(^_^)v
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
盲点でした。使う時だけ、点灯すれば良いのですね!助かりました!

お礼日時:2005/12/15 07:57

同じような悩みでバックアップランプのバルブを


交換しました。
10W位上げても長い間点けている訳ではないので機能上問題ありません。
ただ、あまり長い時間点灯していると、ソケットや
ハーネスを溶かす原因ともなりますので自己責任でお願いします。

しかし車検の時は交換しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。バルブを交換も一つの案なのですが、車検時に自分で取り外さないといけないのがネックですね。

お礼日時:2005/12/15 07:56

保安基準により、後退灯は下記のように定められています。


最大で2個までしかつけられません。
明るさも、限度があります。

(後退灯)
第四十条  自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。
 2  自動車の後退灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
 一  後退灯は、昼間にその後方百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
 二  後退灯の灯光の色は、白色であること。
 3  後退灯は、前項に掲げた性能(法第七十五条の二第一項 の規定によりその型式について指定を受けた白色の前部霧灯(以下この条において「型式指定前部霧灯」という。)が後退灯として取り付けられている場合にあつては当該型式指定前部霧灯の性能)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
 一  後退灯の数は、二個以下であること。
 二  後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあつては、その牽引自動車の変速装置)を後退の位置に操作している場合にのみ点灯する構造であること。
 三  大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方五度の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向四十五度の平面(後面の両側に後退灯が取り付けられている場合は、後退灯の内側方向三十度の平面)及び後退灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられている自動車にあつては、後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方五度の平面及び下方五度の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向四十五度の平面(後面の両側に型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられている場合は、後退灯の内側方向十度の平面)及び後退灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていればよい。
 四  後退灯は、前各号に規定するほか、第三十七条第三項第五号の基準に準じたものであること。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。二個以上付けては駄目なのですね。勉強になりました。

お礼日時:2005/12/15 07:55

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