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平成4年に購入した住宅で、当初は妻名義で住宅ローンを組みました。
が、3年前くらい前に借り換えを行ったようで、その時は夫名義でローンを組みました。
この2人は未入籍であり、戸籍上は他人で、夫婦ではありません。
このような場合は、新たに夫で住宅借入金控除を受けることができるのでしょうか?妻名義でローンを組んだ際にも妻が控除を受けているはずです。住宅を居住の用に供した年も関係してくるのですよね?

ちなみに、このご主人様の方が、”対象になるのでは・・・?”と言ってらっしゃるのですが、私は対象外じゃないかと思っています。

A 回答 (2件)

だめです。


婚姻しているかどうかは関係なく、妻名義のローンを夫名義に買えた時点で、夫名義のローンは「住宅取得の目的」に使ったのではなく、「妻の債務の返済」という目的に使ったことになり、目的が異なるので適用されません。

関係法令通達:措置法41条、措置法通達41-16を準用
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そう言われればそうですよね。目的が違えば適用もされない。確かにそうだと思います。
あとは、ご本人に納得していただけるように話をするだけです・・・。

お礼日時:2005/12/18 09:13

借り換え時に住宅の名義が夫名義になっていれば、可能かもしれません。



参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
制度がいろいろと複雑で、わかりにくい事も多いのですが、もう少し調べてみたいと思います。

お礼日時:2005/12/18 09:03

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