No.1ベストアンサー
- 回答日時:
当初の著作者との許諾内容にもよるのですが、一般的に考えて、当初の許諾は、「放送すること」を前提とした許諾であり、「CD等による販売」を前提とした許諾ではなかったのではないでしょうか。
著作権法63条2項は、「前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。」と規定しています。最初の許諾が、その後の販売まで許容する条件だったのかどうかを確認することが第一でしょう。
また、ご承知のこととは思いますが、放送番組の権利関係はかなり複雑になります。できれば、身近な専門家や経験者の方にお尋ねになった方がよろしいでしょう。
参考URL:http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/kakohousou_h …
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