先日、車対車の接触事故の当事者になりました。停車後、下車し相手側の方へ歩いて行ったところ相手車両が発進した為に車両を蹴り、掴んで停車させました。
当方の1BOXは右側面前~後にかけて凹み、相手側はバンパーと蹴りによる凹みが損害となりました。
分かれる際に、
当方「車をボコッたので弁償しますよ」
相手側「私のほうが悪かったので弁償はしてもらわなくても良いです」
当方「では私の方も弁償は結構です」
と言うやり取りで示談成立と思ったのですが、後日 器物損壊(蹴った部分)で告訴されました。
当方の修理がボディパネル側面全交換で修理費もかなり掛かる為、いまさらながら事故の損害賠償は出来るのでしょうか。
また、事故・事件当日の示談は不成立もしくは反故されたのでしょうか。
詳しい方、経験された方、教えて下さいませ。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「私のほうが悪かったので”弁償”はしてもらわなくても良いです」
「では私の方も”弁償”は結構です」
と言う会話から、弁償についてはしなくて良い(民事責任)という示談が成立したに過ぎず、
器物損壊(刑事責任)について告訴しない、という示談は成立していないとも思われます。
なお、告訴をしないという示談が成立していたと考える事が出来たとしても、口約束しかしていない示談を証明することは、困難を極めます。
状況からすると、あなたが相手のクルマを蹴ったのは、少々まずかったと思います。
ナンバーを控えるなどして、警察に通報するべきだったと言えます。(日本では自力救済は原則禁止です。)
ただ、状況が状況ですので、それを警察官・検察官に説明すれば、おそらく不起訴になると思います。
御回答、有難うございます。刑事告訴のみなら納得できたのですが、告訴の内容が修理代の支払いを要求するものだったので。記載漏れしてましてスミマセンでした。
当日の警察現場検証後の示談でしたので、事故の示談は成立して、事件の示談はしていないという相手側に都合の良い示談でしたら当然に当方も示談しないわけで。
>自力救済は原則禁止です
まあ、逃げるような車を止めようとしてお亡くなりになられた警官もおられるので、今から考えると怖いことをしたなと思います。
No.2
- 回答日時:
# 当方の修理がボディパネル側面全交換で修理費もかなり掛かる為、いまさらながら事故の損害賠償は出来るのでしょうか。
相手方に対する民事損害賠償の請求が「できるかできないか」については「できます」ですが、裁判で争って勝つか負けるかはなんとも言えません。
事故当時警察に現場検証を依頼されなかったんでしょうか。だとすると個別具体的な問題に依存する部分が大きいのでかなり具体的に突っ込んだ内容がわからなければ一般論として勝つとも負けるとも言えません。もし警察が現場検証した資料があって過失割合の判断が示されているなら、普通はそれが損害賠償請求ができるかどうかの判断基準になります。
# また、事故・事件当日の示談は不成立もしくは反故されたのでしょうか。
相手の考えなので何とも言えません。
まず口約束の示談は必ず無効というわけではありませんが(原則有効)、そんなもの知らないと言われたらおしまいです。
ある事実が生じたか生じていないか(示談契約が締結されたかされていないか)を争う場合、まず初めに「ある事実が生じた」とする証拠を提示しなければいけません。それが尤もらしい証拠であるときに「いや生じていない」という場合には生じていないとする証拠を示す、という流れになります。
ご質問の場合には、示談が成立したことを客観的に証明する何かの証拠が無く言った言わないの水掛け論になった場合、推定により示談契約が成立していなかったと見なされると思います。
また、民事での示談と刑事告訴は別物です。仮にあなたが器物破損で罰金刑になったとしても支払った罰金は被害者に支払われるわけではありません。もしかしたら示談は民事損害賠償に関する部分だけという認識なのかもしれません。まあ後から怒りがフツフツと湧いてきてやっぱり訴えたといったところだと思いますが。
刑事告訴ということは警察も捜査開始しなければなりませんし、捜査開始となるとあなたの供述内容次第でが有罪無罪が分かれてしまうかもしれません。
簡単なあらましだけ読んで私の浅はかな知識で入れ知恵するのは危険だと思いますので、警察の捜査に応じる前に弁護士に相談すべきです。
御回答、有難うございます。流石に口頭での示談はまずかったかなと思います。刑事告訴のみなら納得できたのですが、告訴の内容が修理代の支払いを要求するものだったので。記載漏れしてましてスミマセンでした。
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