今日、午前中に子供が友達二人と遊んでいたときの事、
駐車場に止めてあった隣人の車のボンネットに雪が積もっていたので、
雪だるまを作ろうと雪を塵取りで取っていたら、ボンネットに5cmぐらいの傷がついてしまいました。
厄介なのが、過去に私の子供がその隣人の車に、自転車で傷を付けており(バンパーに約3cmの薄い傷)、その時は約1万円払いました。
隣の人は車を大事にしており、今度はボンネットを交換するのでと言いそうな感じです。
私共が悪いので誠心誠意、対応はしたいのですが、バンパーの傷の時は車屋さんからの請求が約6千円だったのにもかかわらず、1万円請求してきました。
私の子供と一緒に遊んでいた友達の親御さんは、その傷を確認したそうですが、うっすらと付いており、リペイントで直るぐらいだそうです。
たぶん隣人はボンネットを交換すると言い、ボンネット代を請求し
リペイントで直し、差額は貰おうという感じです。
私達が悪いのですが納得がいきません。
良い解決法はないでしょうか?誰かアドバイスしてもらえないでしょうか?お願いします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
お子さんの躾は大切だとは思いますが、子どもは大なり小なりそういうことをしながら大きくなっていくものですよ。目くじらを立てる必要は無いと思います。相手が人ではありませんし、まして、わざとやったわけではないようですから。
それとこれは私の個人的な感想というか、意見なのですが、何故日本人には車フェチが多いんでしょうね。休みのたびに磨いている人をみると、「なんだかなー」と思うのは私だけなんでしょうか…
すいません、余談でした。
本題ですが、
子供が他人に損害を加えたときは、監督義務者として親に責任が発生する場合があります(民法714条1項)。その場合に当たることを前提として、
・まず、お詫びの気持ちを伝えたうえで、修理費用の見積もりをあげてもらいます。修理工場などで出してくれるはずです。それを見せてもらい、必要以上に高価な部品、塗料などが使われていないか、子供が破損していないところまで直されていないか、などを確認します。
・こちらに責めがあるといっても、車本体については原則として原状回復義務までの責任にとどまるわけですから、必要のない費用まで負担する義務はありません。ただし、修理に出している間、被害者はその車を使用することができなくなりますから、請求されたらレンタカー代などは別途負担しなければなりませんね。
・いずれにしろ、不法行為とはいえ、損害賠償の範囲は「通常生ずべき損害」(民法416条1項準用)にとどまるということを念頭に置かれて交渉されればいいと思います。
簡単に書きますと、それただけの傷で何故ボンネットを交換する必要があるのか、感情論ではなく理論的な必要性を示してもらいましょう。
普通に考えますと、性能には問題は無いでしょうし、全部そっくり取りかえると他の部分と色が若干変わってしまう場合もあります(他が日焼けで退色しているからですね)。そこだけリペアするのが、最も合理的だと個人的には思います。
・それと、話がこじれたら、第三者に立ち会ってもらうのも手です。そして、交渉のいきさつは必ず記録しておきましょう。
そして、その提示内容が適正であるかどうか、法律の専門家に見てもらわれ、アドバイスを求められるのが、相手に反論する時の材料になると思います。例えば、自治体の無料法律相談などですね。弁護士さんと、無料での相談ができますから。
・ただ、相手の心証を害しないように進めることは根底において、交渉を進めてくださいね。
No.11
- 回答日時:
>請求額は4万円程でした
妥当だとは言いませんが、私もそのままお支払いされる方が良いと
思います。
傷の大小ではありません。
質問文は、『小さいから』『簡単に直るから』『傷をつけても、弁償
して謝れば許される』というように思えてなりません。
どんなにちっぽけな物でも、高価な物でも、人が大切にしている物に
は、周りの者は気を配るべきだと思います。
大人でも子供でも同じ事だと思います。2度目という事ですから、今度
こそはお子さんには、お金で解決を得るだけでない、他者への思いやり
を教えてあげたい所だと思います。
お気に召さない回答かもしれませんが、参考になれば幸いです。
No.10
- 回答日時:
こんにちわ。
車の傷に関しては全くもって法外な金額を請求してくる輩が、とにかく
多いのが現状です。子供がつけた車の傷くらいで大騒ぎするなんて本当に
子供じみていますが、冷静に対処しなければ相手はますます頭に血が上って
くるので気をつけましょうね。
どだい5センチ程度の傷でボンネット交換なんて話が、世間で通る訳が
ありません。その程度の傷ならば今の板金技術ならば数時間で、全く見た目
が分らなくなる位に修復してくれます。
それプラス少しだけ迷惑料をあげれば事足りるはずです。
それ以上の不当な要求をしてきたならばキッパリ断り、断固拒否しましょう
。
ここで一言言わせて頂きますが、子供というのはやんちゃな生き物なので
、こういうような事は特別な出来事だとは思いません。子供がしでかした
事に対して大人がもっと寛容に受け止める事が大事なのではないでしょうか
。今回の場合も前回の場合も別に逃げ隠れしたわけではないのだから、
きつく親が言い聞かせればいいだけの話です。傷つけられた方はそんなに
ムキにならないで、それ相応の修復をしてもらえばそれで良いではありま
せんか。
私も車が大好きで今の車に愛着を持っており、廃車になるまで乗り続け
ようと思っておりますが、車に小さな傷が付いたくらいで大騒ぎなど
しません。どだい車には傷は付き物なので今回のようなほんの小さな傷
ならば、タッチペイントで充分に直せると考えます。
何事もお互い様の世の中にしなければ、世の中益々ギスギスした物に
なっていく気が致します。
3番の方が言われている事を実践して、それでも不当な要求をしてきたな
らば、以下の所に相談してみて下さいね。
No.8
- 回答日時:
車は高価なものですし、大切にしている人も多いです。
小さなキズとはいえ、将来そこからサビが出ることもかんがえられますので一概に「リペイントで直る」という訳ではないと思います。本当にそう思うなら専門家に調べてもらうなり「誰でも納得できる根拠」を示す必要があります。
>私共が悪いので誠心誠意、対応はしたいのですが、バンパーの傷の時は車屋さんからの
>請求が約6千円だったのにもかかわらず、1万円請求してきました。
相手方が修理の手配をしていたのなら、そのための時間も代車等の費用もかかります。なにより相手方に苦痛を与えてしまっているのですから、4千円の差額がそれほど不当とも思えません。
今回の件で高額な請求をされるのではと懸念なさっているようですが、それが嫌なら修理一切の手配と対応をあなたが責任を持って引き受けると申し出てみるのはいかがでしょう。
同じ車に2回キズをつけたということで、相手方が相当気分を害していてもおかしくはありません。
まずは誠心誠意お詫びするのが大切ではないでしょうか。
No.7
- 回答日時:
隣人の場合、近所づきあいがありますので、
私も多少は我慢することもあります。
バンパーの傷で1万円はめちゃくちゃ安いと思います。
私は過去に、5mmほどの傷でバンパー全交換を
要求し、7万円ほど補償してもらったことがあります。
相手は車ですが、事故とあればそれは当然のことです。
ボンネットを傷つけられたら、交換というのは
当然の行為です。10万~20万は必要かと思います。
あなたの考えは甘いです。
車を大事にしている人は当然それを要求しますし、
あなたの子供に対する教育が間違っていると思います。
それが出来ないなら、お金で解決してもらう。
これは当たり前です。
No.6
- 回答日時:
私なら一回目のバンパーの傷はもうそのままでいいよと言いそうですが、二回目となるとボンネット交換を要求するかもしれません。
キズがどう浅かろうと「ワックスかけたら直るくらいの傷」かどうかを判断するのは貴方ではありません。
一度目の傷をつけたことで、その車に子供を近づけるとトラブルの元になることは分かっていたはずです。ほかに子供がいようともです。その上でこのような質問はむしろ全く反省していないように聞こえます。
こういう比較をするのは乱暴ですが、愛車を我が子のように大事にしている人はいます。貴方がお子さんを誰かに怪我させられて、「なめときゃ治る怪我じゃないか」という態度とられて納得するでしょうか。
貴方よりも納得できないのは傷つけられた側だと思いますよ。勉強費だと思ってしっかり弁償してください。
No.5
- 回答日時:
ボンネット交換とは大きく出てきたものですね。
少し可笑しいと思います。
当方も隣家の屋根工事で石の欠片をボンネットの上に落とされ、小さなへこみが出来た事が有りました。
この時はへこみの部分の写真と修理後の写真を撮り加害者が修理費用全額を負担して解決しました。
たしか5万円位だったと思います。
ボンネット交換などもちだしても相手にされません。
まして子供の過失なら尚更です。
修理費の過剰請求に付いては領収書を買い取る等で対応します。
又修理中の運転休止の損害に付いては自家用の場合は算定が困難です。
営業車で有れば休業時間で算定されて仕舞います。
過剰請求は許せません。
ご回答ありがとうございました。修理費は4万円程でした。
車に付いた傷は、どこにあるのかわからない程なので、びっくりしました。法律に詳しい人に相談してみます。
No.4
- 回答日時:
私でも、ボンネットの交換を要求するでしょう。
キズを付けた側は、たかが小さなキズですがご本人にとっては大問題です。しかも今回で2度目、お子さんを怒るよりもあなた(お子さんを管理する人間に)を怒ります。
修理は、その場でポンと直るわけではありません、1日車を預ける事にになり車が使えません。
修理費用に合わせて代車などの費用も用立てなくてはなりません、先の金額はこれらを含めた請求です。
今回、数人のお子さんとの共同での作業ですから、それらで頭割りするなどして金額を支払わなければならないでしょう。
ボンネット1枚、元によっては15万円100万円とします、修理で治らない物もありますので、ご覚悟くださいね。
No.3
- 回答日時:
法的なものは素人なので一般論だけ。
ボンネットの傷の補償については、No.2の方が回答されている通り、傷の程度を証拠として写真に撮っておくと良いです。
交通事故の場合になりますが、物損で車体を修理する際、保険会社は車両の破損状況を細かく写真にとり、画像として残しておきます。
これは相手が事故とは関係ない場所も後で事故で壊れた等といい、修理請求してきていないか確認する為もあります。
その上で相手方から修理工場から出される見積書又は請求書をもらって確認してから、代金を渡すのがいいのではと思います。
ただ、修理中は車が使えない、出す手間なども考え謝罪分として+αしておくと、話もスムーズになるかと思います。
ただあまりにも法外な金額を提示された場合は、弁護士さんなどに相談するのも一つかと思います。
なお、お子さんが付けたのが2度目ということならば、お子さんに再度いいきかせるのはもちろんですが
こういった物損に対しての補償のある、損害保険に加入されてはどうでしょうか。
私の周りでも敷地内に駐車中の新車に子供が自転車で激突し、結果ドアを破損、新品と交換するという事がありましたが
その方は損害保険に加入していたため、保険からドア修理代が支払われました。
こういうトラブル事案の相談にものってくれますし、検討なさってはいかがでしょうか?
ご回答有難うございます。損害保険には入っているのですが、6歳未満だと支払われる可能性があるそうです。
ただ学校が推薦している損害保険は支払われるそうです。
その保険に加入しようと思います。有難うございました。
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