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先日、知人が飲酒運転で検問に捕まり酒気帯びと言われて、ある交通検察庁の交通捜査課に出頭するようにと言われたそうです。
過去3年は何も違反をしていないようです。
どのような処分をうけるのでしょうか??

A 回答 (3件)

まず「検察庁」では行政処分は行いません。

検察庁に呼ばれたなら刑事処分のために呼ばれたということです。刑事処分とは懲役又は罰金に処せられるということです。前科がなければ罰金ということになると思います。罰金は通常略式手続きという書面審理の裁判で裁判官が金額を決めます。検察庁では事実関係を確認してその略式手続きのための手続きをします。
ひとくちに飲酒運転といっても酒酔い運転と酒気帯び運転では処分が異なります。酒酔い運転の法定刑は2年以下の懲役又は10万円以下の罰金、酒気帯び運転の法定刑は3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。酒気帯び運転ならおそらく5万円の罰金でしょう。
なにはともあれ人身事故にならなくてよかったですね。酒気帯びでも人身事故なら初犯でも罰金ですまなくなる(つまり懲役刑になる)可能性が高いので。最近飲酒運転での死亡事故の法定刑を傷害致死並みに上げる法律が可決しましたが、死亡事故にならなくてもここ数年酒酔いはもちろん酒気帯びも含めて飲酒での人身事故についての処分は非常に厳しいものになっています。家族のことを考えて二度と飲酒運転はしないように知人の方にお伝え下さい。
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行政処分として累積点数+6点、免許停止が恐らく30日(60日かも)


刑事処分として罰金(通常の反則金ではない)が10万円前後(罰金額は
取り調べ調書の内容で上下します。たとえば本人の反省の度合いとか。)
過去の累積点数がや1年以内の免停の前歴が無ければ免許がなくなること
はないと思います。今回の検挙で免停の前歴が1回になるので、この先
1年間は、4点の累積で免停、10点の累積で免許取り消しになります。
1年間違反が無ければ免停の前歴は消えます。
でも、飲酒運転をするような方は一度警察でしっかりお灸をすえてもらう
べきだと思います。
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とりあえず、飲酒がらみの違反は6+点


の気がします。
知っているとおもいますが、
6点以上で免停です。
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