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契約社員の期間について教えてください。
たとえば平成12年1月に入社した人が退職する場合
1年契約で6年間勤めたとして、平成18年1月に退職ではなくキリのいい
3月末に退職する事になるのでしょうか?
また契約を更新するかしないかと言う面接はだいたいいつくらいに
行われるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 すでに契約を6回も更新しているということですね。



 これまでに、自動的更新を繰り返した、または極めて簡単な手続で更新され,過去に更新拒絶が1回もなかった場合は、次の機会でも更新を期待することとなり、裁判所では「解雇権濫用法理」を適用し、雇止を制限することがあります。
 つまり、更新拒否(雇止)を認められない場合があります。
 限りなく、期間の定めのない契約(正社員)に近づきます。

 平成12年1月に契約開始したとすれば、6年目の満期であれば、平成17年12月末でになります。
 したがって、12月末をすぎますと、次の1年自動更新の期間に入ると解釈されます。
 そして、契約社員の1年間の契約の途中では、企業側から一方的に契約解除することは、契約違反ということになるかと思います。
 
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
これは私の事ではなく、私の会社にいる66歳のおばあさんの事なのです。
口のうるさい契約社員のおばあさんなので早く辞めて欲しいのですが
まだ一年もあると言う事になりますよね、、、。

お礼日時:2005/12/19 20:26

えっと、1の方とダブリますが、もうすでに5年近く継続して働いている訳ですね。


そうなると、期限付きの雇用とは認められず、終身雇用に自動的に移行したと見なされます。
ただ、終身雇用とは言え、定年制は認められています。
あなたの会社には定年はないのでしょうか?
もし、ないとすれば、死ぬまでか、本人が自発的に辞めるまで雇用を続ける義務がありますよ。
もっとも、年金も出ているようであれば、1年契約の切れたところで雇い止め(つまり解雇)しても、それほどは問題にならないかもしれません。

いずれにしろ、あなたに人事権がない限り、どうする事もできませんし、してはいけません。
口やかましかろうが、生きる権利はあり、それはすなわち働く権利でもあります。
もし、年金がない、ないし国民年金程度では、とてもそれだけで生活していく事はできませんから、あなたが圧力をかけて辞めさせる事で、ホームレスになってしまう可能性だってあります。
この寒い中、住む所もなくなったら生きていくのも難しいですよ。
そうなったら、あなたも目覚めが悪いでしょう。
(ちょっとオーバーだけど・・・)

この回答への補足

前の会社で定年まで勤めたあと、今の会社の社長の紹介で今の会社に契約社員として入り5年近く勤務しているんです。65歳以上の人が務められる事じたい驚いています。

補足日時:2005/12/22 19:06
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