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 昨夜、夫が迷惑防止条例違反でつかまりました。夜の、混んだ電車の中で、女性に触ってしまったのだそうです。今も留置所にいます。
 そういったことをするような人ではないので、今でも信じられない気持ちでいっぱいです。しかし、今日、本人に面会することができ、きいたところ自分が悪いと認めています。詳しいことは話してくれず、細かい経緯はわかりません。被害者の女性にはたいへん申し訳なく思っており、本人もたいへん反省しています。

 質問は、夫はこれからどうなるのでしょうか?警察の方によれば、明日検察にいって検事さんと話をして、そのあとでないとどうなるかわからない、とのことでした。
 また、当番弁護士の方が今日きてくれて、夫と話をしたそうなのですが、その弁護士の方に夫は依頼しなかったそうです。(警察の方にききました)弁護士に依頼する、しないでその後がかわってくるのでしょうか。

 これまでの質問を拝見したところ、「示談」というお話がありましたが、これはどういったもので、どういうタイミングでするものなのでしょうか。

 いろいろ質問してすみませんが、よろしくお願いいたします。法律に関する知識も経験もまったくなく、大変混乱しております。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

たいへんでしたね。



 まずは奥様が気をしっかりと持つようにして下さい。
 あなたと旦那様の関係が今後どのようになるにせよ、
ひとまず今回の事件を解決することを考えましょう。
また当方は男性の立場からしか意見を述べることができ
ませんが、旦那様にとっては、あなた、奥様だけしか頼
る人がいません。
 わたしが述べることではありませんが、できるだけ旦
那様のお力ぞえをしてさしあげてください。


 まず旦那様がなさったことは、事実として認められて
おられるようですので、その視点からお話しします。

>>質問は、夫はこれからどうなるのでしょうか?警察の
>>方によれば、明日検察にいって検事さんと話をして、
>>そのあとでないとどうなるかわからない、とのことでした。

 逮捕というのは、48時間しか効力がありません。逮
捕のあとは勾留という手続に入り、原則として10日間
留置場の中で拘束されます。これは10日間の延長が認
められ最終的には、20日間、勾留される可能性があり
ます。
 これらはすべて検察官が決めます。
 否認しているか、余罪はないか、悪質か、詳しい取調
べが必要かなど様々な事情がからんできます。へんな話
ですが、パンツに手を入れたのか、上から触っただけな
のかなども関係します。
 ですので最長は、20日間程度、解放されない可能性
もありますし、逮捕の2日間で解放される場合もありま
す。

>>また、当番弁護士の方が今日きてくれて、夫と話をし
>>たそうなのですが、その弁護士の方に夫は依頼しなか
>>ったそうです。(警察の方にききました)弁護士に依
>>頼する、しないでその後がかわってくるのでしょうか。

 弁護士に依頼されるのは、お金がかかります。あと、
弁護士が刑事事件に対して積極的か得意かなど様々な事
情が加わります。一般にどの弁護士でも当番弁護士はこ
なしますが、やはり人に頭を下げるのが嫌いな弁護士、
人と話すのが嫌な弁護士など、あうあわないがあります
ので、選択することは必要でしょう。

 ただこの種の事件の場合、弁護士にご依頼された方が
よいと考えます。といいますのは被害者との示談が必要
だからです。弁護士がつかないと被害者の住所すら分か
りませんから、示談のしようもありません(弁護士には
警察から被害者の住所などが知らされます)。

 もし可能でしたら、奥様が弁護士にお会いになって、
弁護士のかたに事件を受任して頂き、速攻で示談にもち
こむことができれば、不起訴処分ということもありえま
す。


>> これまでの質問を拝見したところ、「示談」という
>>お話がありましたが、これはどういったもので、どう
>>いうタイミングでするものなのでしょうか。

 特に決まりがあるわけではありませんが、早ければ早
いほどよいです。へんな話ですが、起訴が決まってから
示談をしても、あまり意味がありません。起訴されるま
でに示談にできれば、それは旦那様にかなり有利な事情
になります。

 あと、これは余計な話ですが、警察から旦那様の職場
への在席確認の電話が入ります。きちんとした警察であ
れば、在席確認だけで、つまり「XXさんはおられます
か?」だけを問い合わせし、特に罪状などは話しません
が、地方の警察やたちの悪い警察であれば、どのような
罪状か話すこともあるようです(この点は、実際は未確
認です)。職場を休まなければなりせんから、もし奥様
の方で取り繕うことができれば、それはそれでありなの
かもしれません。

 この問題は、夫婦で乗り越えられることが必要です。

 気を強く持って、被害者に対して誠意をもって対応す
るようにしてください。

この回答への補足

どうも、手の向きをかえたときにちょっと触ってしまったということのようです。
 今日起訴か不起訴かが決まるのかと思い、あわてていたのですが、さきほど警察に問いあわせたところ、今日は事情聴取だけだそうです。やはり被害者の方の連絡先は教えていただけず、弁護士を頼まないと知ることはできないそうです。
 なぜ昨日きてもらった弁護士さんに頼まなかったのか不明ですが、「必ず頼むように。」と警察の方に夫への伝言を頼みました。こちらでも弁護士さんをあたってみようかと思います。

 会社には病欠で連絡してあります。
 (余談ですが、警察の担当の方がとても優しいので、わたしとしては意外で、助かっています。)

 起訴不起訴が決まるまではふつうどれくらいかかるものなのでしょうか。また、夫はいつごろ家に帰ってこられるのでしょうか。。

補足日時:2005/12/22 09:53
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この回答へのお礼

 丁寧かつ親身なご回答をありがとうございます。
 なにをどうしたらよいのか混乱しておりましたが、少し道筋がみえてきました。

 
 

お礼日時:2005/12/22 09:52

 この回答を読まれるときには、既に警察から釈放されているかもしれませんが…。



 No.1の回答の補足に書かれていたように、「手の向きをかえたときに、(満員電車が揺れて)ちょっと触ってしまった」という偶発的な状況であれば、故意に痴漢行為をしたわけではないので、“えん罪”の可能性があると思います。
 その意味から今回の事案について、ご主人を加害者、相手の女性を被害者と決めつけるのは早計です。

 「プレジデント」誌の記事を下記に貼っておきますから、読んで下さい。
http://www.president.co.jp/pre/20020930/005.html
 今、この記事にあるように、何の悪意もないサラリーマンが、電車の中で痴漢えん罪事件の被疑者に仕立てられるというケースが少なくないのです(=高裁で逆転無罪という判決も出ています)。

 被害者を名乗る女性と早急に示談をすることについて、結論を急ぐべきではありません。ご主人が“えん罪”の汚名を着せられている場合もあるからです。
 
 迷惑防止条例違反で送検された場合、検察での対応は起訴、略式起訴、不起訴(起訴猶予)処分のいずれかになりますが、略式起訴の場合は「罪を認める代わりに罰金刑に処する」というものなので、必ず被疑者に了解を求めてきます。
 無罪を信じるなら、略式起訴を拒否して、公判を開いてもらうように検察官に言うことになります。

 迷惑防止条例違反の場合、法定の最高刑は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっていると思いますが、「ちょっと触ってしまった」程度であれば、最悪の場合であっても略式起訴されて罰金5万円~10万円だと思います(=罰金刑でも、いわゆる「前科」ですが)。←量刑については、確証はないのですが…。

 突然の事件なので、冷静にはなれないかもしれませんが、少し落ち着いて、状況を把握し、目的を明確に考えるべきだと思います。
 無罪を主張するのか、罪を認めた上で不起訴(起訴猶予)を狙うのかということです。

 被害者を名乗る女性に慰謝料名目で金銭を渡して示談にしても、迷惑防止条例違反は親告罪ではないので、刑事手続きが止まるわけではなく、今回の事案ではそれほど実効性があるとは考えられません。

 ご相談先として、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。
http://www.horitsu-sodan.jp/
 お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。

この回答への補足

 みなさま、親身なご回答とアドバイスをありがとうございました。
 おととい(22日)に釈放されて家に帰ってきました。私は、22日に法律相談センターで弁護士の先生に相談し、当番弁護士にもういちど依頼して、被害者の方と示談をして不起訴にもっていく方向で考えておりましたが、同日に夫は略式起訴で罰金が決まり、釈放されてきました。
 残念ながら冤罪というわけではなかったようです。
 十分反省しているようですし、してしまったことに対する罰ですので仕方ないことと、わたしは思っております。

 ところで、不思議なのは当番弁護士としてきてくださった先生からは示談うんぬんの話はまったくなかったということです。「わたしのすることは特になにもないから。。」ということで、その後の手続き等の説明だけだったとのことで、そのあたりが、先のご回答者の方のおっしゃっていた私選と当番の違いなのかな、と思っております。

 とはいえ、そのようなことをしでかした本人が悪いにまちがいありません。十分反省はしているようですが、同じ間違いをしないよう、今後は私も気をつけていきたいと考えております。

補足日時:2005/12/24 17:01
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この回答へのお礼

丁寧かつわかりやすいご回答をありがとうございました。

お礼日時:2005/12/24 16:51

 弁護士へのご依頼方法ですが、特に特殊な方法がある


わけではありません。一般に広告も禁じられていた世界
ですので、情報もあまりないと思います。

 電話帳やネットを駆使し、たどりつくしかないのが現
状です。また有能な弁護士はそれなりに多忙ですので、
いろいろな善し悪しが出ます。知名度があっても有能と
は限りません。また一般的にこの種の知情事件は受任を
うけたがらない傾向にあります。間違ってほしくないの
ですが、弁護士はあなたからの仕事を受ける義務はあり
ません。ていよく断られる可能性もあるのです。

 あなたとしては、「受任していただく」「お願いする」
という姿勢になります。 

 しかしお金を支払う以上、してもらうべきことはして
もらわなければなりません。せっかく受任していただい
ても、まったく動いてくれない弁護士もいます。

 そのさじ加減がむずかしいのです。

 あなたが直接弁護士にお会いして、信頼するにたる弁
護士かを判断するしかありません。30分5000円程
度で相談には乗ってくれますので、そこで判断すべきで
しょう。つまりお医者様と同じで、何件か回ってみるこ
とが必要になります。その中で、信頼に足る弁護士を見
つけ、ご依頼すべきでしょう。

 あまり時間はないように思います。できれば今日中に
でも動かれるべきでしょう(そう思いこのレスも早めに
書きました)。

 弁護士にご依頼されると旦那様が釈放される可能性も
あります。

 起訴・不起訴の時間は、かなり微妙な話です。芸能人
などの場合は、一両日中に起訴されることもありますが、
本当に軽微な事案ですと、1ヶ月先ということもありま
す。要するにこの場合、検察が、示談をしなさいという
時間的猶予を与えてくれているわけですが、規則はあり
ませんので、明日起訴されても文句はいえません。

 脅かすようでもうしわけないのてすが、起訴されてし
まうと、いかに軽微でも前科一犯になり、懲戒解雇事由
に該当してきます。ですので一刻も早い示談が必要なの
です。

 旦那様が動けない以上、奥様であるあなたが積極的に
動いて上げて下さい。

 被害者の方に対する誠意を忘れずにもっていて下さい。
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弁護士は当たり外れがあるのは事実ですが付けた方がいいです。


しかも余裕があるのでしたら国選弁護ではなく私選弁護の方が好ましいです(国選弁護人は人にもよりますが報酬額が極めて低廉(交通費だけで足がでるような金額)なので必要最小限のことしかして貰えない場合が多いと聞きます)。
で、すべきことは示談を取り付けてそれを検察に提出して起訴猶予を勝ち取ることです。起訴されて正式裁判になってしまえば示談を取り付けても意味がなくなります(情状として考慮される程度)。正式裁判になってしまえば下手すればさらに長期間の勾留により甚大な影響を被る危険性があります。
とにかく早く被害者の方に誠意をもって謝罪して示談に至るよう努力されることをお勧めします。

この回答への補足

私選弁護士を依頼する場合、どのように探したらよいのでしょうか?電話帳やネットで探して、近くの事務所に依頼するのでしょうか。いい方を探すにはどうしたらいいのでしょうか。

補足日時:2005/12/22 10:10
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。
弁護士さんに依頼したいと思います。

お礼日時:2005/12/22 10:10

ご心痛お察しします。



迷惑防止条例違反で初犯かつ、犯行を否認されていないようでしたら、(法律上は原則48時間以内ですが)すぐに検察庁に送検されて、検事による取調べの後、略式起訴→罰金刑で済むと思います。弁護士はいるにこしたことはないのですが、金銭的な面もありますし、犯行を否認しているわけでもないので、そんなに急ぐ必要はないかと思われます。仮に正式裁判になったとして、自分で弁護士に依頼することができなくとも、国が弁護士をつけますので心配はいりません。

やってしまったことは仕方がないので、あとは警察・検察の取調べには素直に応じるよう旦那様に伝え、一刻も早い釈放に力を注ぐべきです。場合によっては、検事の裁量で釈放ということもありえます。奥様は、1人でいる旦那様の心の支えになってあげてください。(怒るのはあとからでもできます)

相手との示談については、まず、示談の前に、迷惑をかけたことに対する誠心誠意の謝罪が必要ではないでしょうか?謝罪は何度してもかまいません。示談は相手方の協力があって成り立つものです。相手が応じなければ民事裁判る可能性もあります。

この回答への補足

 弁護士を依頼しないと、謝罪しようにも被害者のかたの居所がわからないので、やはり依頼しようと思います。

補足日時:2005/12/22 10:06
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。本当はまだ夫がそんなことをするなんて信じられないので、怒る気持ちになれません。このあとどうしていったらいいのか考えることで頭がいっぱいです。被害者の方には誠心誠意おわびしたいと思います。

お礼日時:2005/12/22 10:05

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