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私が勤務する会社は不動産業ではありませんが、
ある事情で、建物を取得したうえで第三者に
賃貸することになりました。
そこで、毎月の賃貸料の請求書についてなのですが、
事務処理を簡便したいので、いちいち発行せずに、
毎月末に賃借人が指定口座に振り込んでくれるように
申し入れました。
(私の会社が借りている他の物件では、月々の請求書は
貰っていませんし、契約書上にその旨が記載されている
ので、必ずしも発行しなくても大丈夫だと思うので。)
ところが、賃借人は
「請求書を貰えなければ支払処理はできない!」
と主張します。
賃貸人は賃借人に対して月額賃料の請求書を発行する
義務はあるのでしょうか?
よろしくご指導ください。

A 回答 (1件)

領収証は要求されれば発行する義務があると民法に定められていますが、請求書については特に規定がありません。

ですから契約書に発行すると定めていないなら、発行義務はありません。発行すると定めていれば当然義務があります。

以前勤務していた会社で取引先と契約書を交わすときには、経理処理で間違いが無いように原則として請求書を発行してもらえる内容にしてもらっていましたが、「支払処理はできない」という意味はそういうような問題じゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
pastoriusさんの仰るとおり、先方の社内的な事情で
ものを言っているようでした。
お陰様でキッパリと「請求書は出さんッ!!」と
言えます(笑)。

お礼日時:2005/12/25 21:58

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