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今は国民健康保険証を使用してます。
例えば転職したら国保から社会保険の保険証になりますよね。 今年12月前に転職したら、転職先から保険証をもらうけど、12月以降に転職したら、マイナ保険証ってことですか?

A 回答 (5件)

今健康保険書を使用しているということは、マイナ保険証を持っていないんですよね。


そうであれば、何も手続きせずとも資格確認書というカードが届きます。
これが保険証と同じように使えます。

もしマイナ保険証を持っているのであれば、マイナ保険証ってことです。
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就職した会社の所属する健保組合次第。

継続して保険証または、資格証を配布するところもあれば、マイナンバー情報にリンクさせると決めるところもあるでしょう。ある意味マイナンバーは楽ですが、対応する仕組みを切り替えなければならない方は地獄ですわ…
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どうでしょうか?



首相や担当相が変われば、延期や制度見直しという可能性もゼロでは無いのでは
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そうなりますね。


税務申告で控除されそうなものの多くは紐づけられています。
保険証、年金、障害者手帳など。
補足
少しでも多く税金は払ってほしいけど、社会保障費は削減したいんです。まぁ政府も四苦八苦してる気がします。
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はい、その通りです。

 マイナ保険証は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する制度です。 2023年4月から、医療機関でのマイナ保険証対応が義務化され、マイナンバーカードを保険証として使えるようになりました。 転職先から保険証をもらう場合は、転職時期によって異なりますが、12月以降に転職した場合はマイナ保険証を利用できます。
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