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自動車免許の話です。

(1)青色でも有効期間が3年と5年があるのですか?

(2)3年と5年があるとすれば、記憶では3年は初回更新の人と違反運転者講習の人だったような気がします。「違反運転者」とはどのような人でしょうか?たぶん、何点以上減点とかあったような。

(3)青色でも5年の人は、どのような場合でしょうか?5年間に何点以内の減点とかあったような。

曖昧な記憶しかないので、詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

先日、青色の5年有効の免許になりました。



(1)あります。平成13年の道路交通法の改正により、一般運転者の免許の有効期限が原則5年(免許証の色は青色)になりました。
違反運転者は免許証の色は青色で有効期限は3年です。

(2)と(3)ですが、一般運転者(青色で5年)とは、「過去5年間の違反歴が軽微違反(3点以下の違反のことです。)1回のみである方(人身事故等を起こしていない方に限ります。)」だそうです。
それ以上の点数と回数の違反や、人身事故を起こした場合は、違反運転者となるのでしょう。

参考URLは警視庁のQ&Aページです。質問4が参考になると思います。

参考URL:http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/Q_and …
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この回答へのお礼

5年間に3点以下で且つ1回の違反であれば、一般講習対象者なのですね。よく理解できました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/12/23 17:24

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