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私は今年の11月から紹介会社を利用して、就職活動をしてまいりました。
紹介会社というのは、説明する必要はないかと思いますが、企業に求人者を紹介し、
面接日時の設定、条件提示、雇用契約の締結までを行なってくれます。

12月中旬に数社から内定が出まして、そのうち一社に行くことになりました。
当然、他社の内定は断りました。

ところが、内定の話を紹介会社からもらって、私がその会社で勤務する意思を伝えてから
一週間後に、内定が取り消されました。

どうやら、紹介会社の早合点で私に採用と伝えてしまい、採用先の企業は選考中だったようです。

いまさら、一度断った他社に入社できるわけもなく、年末年始を向かえ、途方にくれています。

妻子も抱えているので、首をつりたい気分です。

会社との契約は、会社から内定の回答を頂き、それに応じた時点で有効になるのでしょうか?
また、紹介会社が間に入った場合は、どのタイミングで契約が有効になるのでしょうか。
紹介会社に対して、損害賠償を請求することはできるのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 まず確認しますが、(1)採用先企業から内定が出た上、内定が取り消されたのですか? それとも、(2)紹介会社が誤って内定と伝えたのであり、採用先企業は未だ選考中で内定は出していなかったのですか?


 どちらなのかで、話は変わってきます。
 (1)の場合、内定は雇用契約の成立を意味します。
 したがって、内定取消は解雇を意味します。
 そして、解雇をするには客観的に合理的な理由が必要で(労働基準法18条の2)勝手に解雇は出来ません。
 雇用されているとして給料支払いを請求できる可能性が出てきます。
 (2)の場合なら、「誤って伝えた」ことが紹介会社の不法行為又は債務不履行となり損害賠償請求の可能性が出てきます。
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紹介会社とあなたとの契約内容によるでしょう。



一般には「紹介した会社に入社できない場合」且つ「被紹介者(あなたのこと)に原因の無い場合」は別の会社に紹介してもらえるはずです。

特に期限が無い場合については、再度紹介してもらえれば、慰謝料の請求などは出来るはずがありません。

「紹介から採用まで時間がかかった場合に給与の補償をするかどうか」という契約がどうなっているかということです。

1社がだめだったからといって、そのたびに損害賠償請求というのはナンセンスだと思います。

次の紹介を要求するのが筋というものです。

雇用契約というのは、紹介会社の有無にかかわらず、あなたと入社予定の会社が雇用契約を締結した時点で有効です。
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