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 ある団体が資金集めのために公演を行い、チケットの売上を収入として見込んでいます。
 このとき、その会場の席数が1500席しかないのにもかかわらず、チケットを2500枚売ったとします。
 このような場合は、たとえば詐欺行為など法的に問題な無いのでしょうか。
また、税制上の問題も無いのでしょうか?

このようなケースは他にも結構あると思うのですが、どんなことでも構わないのでご回答をお待ちしております。

A 回答 (4件)

こんにちわ。


売るつもりのないのに代金をもらい商品をわたさなければ詐欺になります。
そう考えるとチケットでも座席数以上は座れないのですから詐欺にあたると思いますよね。
しかし、入場できるわけですから詐欺にはならないでしょうね。公演は席を確保することで代金をもらっているわけではなくその演技を見る代償ですからね。
しかし2500人もきたときには今度は会場側から消防法に触れるので注意、もしくは中止の話が出ると思います。
税金面では販売枚数分の申告があればいいでしょうね。
でも実際の販売数ってごまかせばできないことじゃないですね。
こんな話でお役に立ちましたでしょうか?
もちろん私は専門家ではないので間違っているかもしれませんがその時はごめんなさいね。
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私が関わっている組織も座席数より多くのチケット販売を行う事があります。


内容が福祉関係の講演会で購入してもらうお客様は、寄付代わりに購入してもらうので座席数の販売だと実際の来場者が少なすぎるからです。興味ある講演でも半分いけばよい方です。それに販売枚数を多くすると一枚のチケットの価格が安くできるからです。
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専門家ではないのですが、イベントや公演を色々経験しているモノとしての意見として。



> このようなケースは他にも結構あると思うのですが

えーと、初めて聞きました。(^_^;;
資金集めのために公演を行うっていうのは、利益を上げるってこととは違うのでしょうか。
自分は利益のための公演や、宣伝のためのイベントはいくつか経験していますが
席数が1500席しかないのに、2500枚のチケット売るというのは考えられません。
無料のイベントであれば、2~3割り増しでチケットを配布するのといのはよくあるのですが(無料なので、逆にお客さんが来ないのです。お金を払ってないからチケットを無駄にしても損はしないからです)
有料の公演である場合は、チケット数=座席数です。
立ち見席のチケットを出すといっても、数十枚程度です。
有料である場合も1割程度の方は来ないことが多いです。けど、2500枚の1割では2250人は来ることになり、750人の人は入れませんよね。

公演自体は行われるので詐欺にはならないかも知れませんが、消費者センターに訴えられたりはするんじゃないでしょうか。
チケットを買わされたのに、公演を見られないのでは、やっぱり詐欺ですからねえ(^_^;;
チケットの全額払い戻しは、考えるべきことです。

税制上の問題ですが、素人考えなんですけど、2500枚分の収益を申告すれば問題ないんじゃないですか?
2500枚分のチケットを売りながら、1500枚分の料金を税務署に報告すれば、脱税になっちゃいますけど。

最後に蛇足として(笑)、
資金集めのための公演、ということで、演劇だとかとは違うのでしょうけど
娯楽的な公演の場合、1500席規模の会場なら1000人のお客が来れば採算が合うように、公演をすると言った具合です。
(もちろん公演によって割合は違いますけど)
お客が満員になれば、500人分の利益が出るというわけです。
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 会場には、消防法で決められた定員がありますので、座席数に立ち見席を加えたその定員以上は、入場させることが出来ません。

まあ、実際はその定員以上入れている場合もありますが・・・。1,500席に対して2,500枚のチケットを販売した場合、実際に入場出来るのは1,600~1,700人が限度でしょう。

 問題は、チケットを購入したことが全員来るかどうかです。行事の内容によっては、義理で購入するだけの人もいるでしょうし、全員は来ないでしょう。仮に、入れない状況になった場合は、購入した人が主催者に対してどのような対応を求めるかでしようね。払い戻しで納得すればそれでよいでしょうし、主催者の対応に納得がいかなければ損害賠償請求でも提訴することになるでしょう。あくまでも、購入して会場に入場できなかった人と、主催者の対応によることになります。売ったことがすぐに法に触れることは、無いと思いますよ。
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